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市道大更駅前線沿道商業用地の分譲について

市道大更駅前沿線商業用地の分譲を行います。

 市は大更駅前に賑わい拠点となる商業エリアの形成を目指し、市道大更駅前線沿道商業用地10区画の売却を行います。
 売却は飲食・小売業などを営む事業者が対象となります。取得を希望する事業者は、申請期日までに、申し込み手続きをして下さい。
 その後、事業者から提出された創業計画書などの事前審査をしたうえで、一般競争入札により商業用地の取得者を決定します。
 募集は10区画で、応募は区画単位で行いますが、複数区画の応募も可能です。
 応募を希望する事業者は、市担当および市商工会に事前に相談してください。

応募要件

 今回の募集は10区画の商業用地で事業を自ら行おうとする、八幡平市内に主たる事業所または本店を有する事業者の方を対象とします。
 その他に下記の(1)から(10)の要件がありますので、必ず募集要項を事前に確認してください。

(1)商業用地を取得し、指定事業を自ら行おうとする者であること。
(2)商業用地を取得し、この商業用地において指定事業を行おうとする者に対して貸付けをしようとする者(応募する時点において、この商業用地または建物を借り受けて指定事業を行おうとする者(以下「借受事業者」という。)が特定されている場合に限る。以下「立地支援事業者」という。)であること。
(3)取得する新商業用地(以下「応募土地」という。)において、応募書類に記載されている事業所等を建設し、取得後3年以内に操業を開始すること(立地支援事業者にあっては、応募土地において、応募書類に記載されている事業所等を建設し、または借受事業者に建設させ、取得後3年以内に借受事業者に操業を開始させることとし、借受事業者にあっては、応募土地において、応募書類に記載されている事業所等を建設し、または借り受けて、立地支援事業者が応募土地を取得した後3年以内に操業を開始することとする。)。なお、店舗併用住宅は認めず、原則として、操業開始後5年間は、応募書類に記載されている事業以外の用に供することはできません。
(4)日本標準産業分類その他関係法令を遵守すること。
(5)応募土地において行う事業が公害防止及び環境保全へ配慮するものであること。
(6)市町村税(個人または法人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)及び国税(所得税または法人税並びに消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(7)民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立てまたは会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定による更生手続開始の申立てがない者であること。
(8)応募土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(平成27年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しない者であること。
(9)応募土地を八幡平市暴力団排除条例(平成25年八幡平市条例第16号)第2条第3号及び同条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団」という。)の活動を助成し、または暴力団の運営に協力するおそれがあるものの用に供しない者であること。
(10)役員等(応募者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店若しくは応募する事業者の代表者をいう。)が、八幡平市暴力団排除条例(平成25年八幡平市条例第16号)第2条第3号及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

募集期間

令和6年4月10日水曜日 から 令和6年7月10日水曜日
※商工観光課必着

分譲申請について

 分譲申請に当たっては、必ず「大更駅前線沿道商業用地取得事業者募集要項」をご確認ください。
分譲地図

応募申請関係様式

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