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公園利用について
商工観光課では、市内公園の利用を促進しております。
公園一覧
名称 | 位置 | 利用事例 |
---|---|---|
大更コミュニティー公園(フーガの広場) | 八幡平市大更第21地割30番地8<外部リンク> | ・行商 ・イベント |
長者屋敷公園 | 八幡平市松尾第4地割270番外<外部リンク> | |
野駄舘公園 | 八幡平市野駄第27地割160番1<外部リンク> | ・さんさ踊り体験会 ・絵画教室 |
八幡平市さくら公園(さくら公園) |
八幡平市柏台1丁目22番<外部リンク> | 【さくら公園(全体)】 ・遭難救助訓練 ・ウェディングフォト撮影 |
八幡平市さくら公園(イベント広場) |
八幡平市柏台1丁目22番<外部リンク> | ・八幡平山賊まつり ・ノスタルジックカーin八幡平 ・キャンピングトレーラー集会イベント ・八幡平ヒルクライム |
八幡平市さくら公園(芝生広場) | 八幡平市柏台1丁目22番<外部リンク> | ・スポーツ練習 |
分水嶺公園 | 八幡平市越戸118番地2<外部リンク> | |
桜松公園 | 八幡平市高畑地内<外部リンク> | ・不動の滝まつり ・七時雨マウンテントレイルフェス |
※商工観光課で所管している公園一覧になります。
公園施設の詳細な情報については、公園施設情報一覧 [PDFファイル/484KB]をご覧ください。
行為許可申請
以下の行為を行う場合は、許可および使用料の納付が必要になるため、商工観光課に申請書を提出してください。
許可が必要な行為
◇行商、募金その他これらに類する行為をすること。
◇業として、写真または映画を撮影すること。
◇興行を行うこと。
◇競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して使用すること。
◇火気を使用すること。
◇業として、写真または映画を撮影すること。
◇興行を行うこと。
◇競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して使用すること。
◇火気を使用すること。
提出書類
◇行為許可申請書(様式第1号)
◇行為許可事項変更申請書(様式第2号)
◇使用料減免申請書(様式第4号)
※使用料が減免されるのは、以下の場合です。
◇市または市の機関が使用するとき。
◇市の団体等が公共の利益のため使用するとき。
◇市内の自治会または社会教育関係団体が使用するとき。
◇その他市長が必要と認めるとき。
◇市または市の機関が使用するとき。
◇市の団体等が公共の利益のため使用するとき。
◇市内の自治会または社会教育関係団体が使用するとき。
◇その他市長が必要と認めるとき。
使用料
区分 | 単位 | 金額 |
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行商、募金その他これらに類する行為 | 1日当たり | 1,050円 |
業として、写真または映画を撮影 | 1日当たり | 1,050円 |
興行 | 1日当たり | 5,330円 |
競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催し | 1日当たり | 3,190円 |
区分 | 単位 | 金額 |
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常設テント | 1日1区画当たり | 100円 |
アーケード | 1日1区画当たり | 100円 |
備考 1区画とは、常設テントにあっては幅4メートル奥行3.6メートル、アーケードにあっては5メートル四方の面積をいう。
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