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郵便等投票の方法

身体に重度の障がいがあり、次の要件に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票を希望する人は、要件に該当するかどうかを、お手元の身体障害者手帳などでご確認ください。

郵便等投票の手続きができる人

身体障害者手帳を交付されている人

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障がいが、1級または2級の人
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが、1級または3級の人
  3. 免疫、肝臓の障がいが、1級から3級までの人
  4. 障がいの程度が、1から3までに該当することにつき、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面で証明した人

戦傷病者手帳を交付されている人

  1. 両下肢、体幹の障がいが、特別項症から第2項症までの人
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが、特別項症から第3項症までの人
  3. 障がいの程度が、1から2までに該当することにつき、戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面で証明した人

介護保険被保険者証を交付されている人

要介護状態区分が要介護5の人

代理記載制度を利用した手続きができる人

郵便等による不在者投票の該当者で、さらに次の要件に該当する人は、あらかじめ届け出た代理記載人に投票に関する記載を代理させることができます。

身体障害者手帳を交付されている人

  1. 上肢または視覚の障害が、1級の人
  2. 障がいの程度が、1に該当することにつき、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面で証明した人

戦傷病者手帳を交付されている人

  1. 上肢または視覚の障害が、特別項症から第2項症までの人
  2. 障がいの程度が、1に該当することにつき、戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面で証明した人

郵便等投票証明書の交付申請手続き方法

  1. 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取得する必要があります。
  2. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳等を添えて、市選挙管理委員会事務局(市役所総務課内)に提出してください。
  3. 「郵便等投票証明書」交付には数日かかります。郵便等による不在者投票を希望する人は、お早めに手続き願います。
  4. 申請書提出後、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。この証明書は6年間有効です。無くさないよう大切に保管してください。

郵便等投票による不在者投票の方法

  1. 選挙前になると、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に、「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 送られてきた「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の5日前までに市選挙管理委員会に郵送してください。
    ※電話、ファクスや電子メールで請求することはできません。
  3. 選挙管理委員会から投票用紙等が送られますので、投票用紙に候補者名等を記載し、返信用封筒で投票日の2日前までに選挙管理委員会に郵送してください。
    ※投票日までに市選挙管理委員会に届かないと、投票が無効となります。お早めに手続きするようお願いします。

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