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不在者投票の方法
滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票
仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
- 最寄りの選挙管理委員会で「請求書兼宣誓書」の様式を受け取るか、下記からダウンロードし、必要事項を記入して八幡平市選挙管理委員会へ郵送してください。
- 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が届きます。
- 公示(告示)日の翌日以降、八幡平市選挙管理委員会より送付された書類一式を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票してください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに提出してください。
※投票用紙への記入は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で記入します。
あらかじめ、ご自宅などで投票用紙に候補者名等を記入することはできません。
※不在者投票の手続きは、日数を要しますので、お早めに手続きください。
病院・老人ホームなどの施設で投票
入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。(不在者投票ができるのは、県選挙管理委員会(岩手県一覧<外部リンク>)が指定した施設に限ります。)
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼します。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、八幡平市選挙管理委員会に、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
- 公示日または告示日の翌日以降、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、八幡平市選挙管理委員会に送付します。
※詳細は、それぞれの施設にお問い合わせください。
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