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選挙運動費用の公費負担制度
選挙公営について
八幡平市の選挙における「選挙公営」は、市議会議員や市長の選挙に立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、申請することによって一定の範囲で候補者の選挙運動費用を一部公費で負担できる制度で、平成23年12月に条例化されました。
ここでは、選挙公営のあらましを紹介します。市議会議員や市長の選挙に立候補しようとする人は、公職選挙法をはじめとする関係法令を遵守し、違反のない明るい選挙の推進および実践にご協力をお願いします。
公費負担の対象
次の費用のうちの限度額の範囲内で選挙運動期間中に実際にかかった費用となります。
選挙が無投票となった場合は、届出日の1日のみで計算します。
公費負担の対象 |
限度額 (1日または1枚当たり) |
上限金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
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64,500円以内 | 64,500円×7日= 451,500円 |
1台限り |
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(ア)借入契約 | 15,800円以内 |
15,800円×7日= |
1台限り |
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(イ)燃料供給契約 |
1日当たりの限度額なし |
7,560円×7日= |
限度額総額以内 |
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(ウ)運転手雇用契約 | 12,500円以内 | 12,500円×7日= 87,500円 |
1人限り | ||
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2,914円以内 | 2,914円×130枚(選挙ポスター掲示板の数)= 378,820円 |
作成枚数130枚まで | ||
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7円51銭以内 | 7円51銭×16,000枚=120,160円 | 市長選挙のみ |
- 「1. 選挙運動用自動車」は、1.一般運送契約 (ハイヤー法式)または 2.自動車借入契約(レンタル方式)のどちらかを選択します。
- 「3. 選挙運動用ビラ作成」の対象は、市長選挙のみです。
- 選挙公営様式3-1~19選挙公営市長除く[Wordファイル/194KB]
参考契約書 自動車(借入・運転手・燃料)、選挙ポスター[Wordファイル/24KB]
公費が受けられる条件
公費を受けるためには、立候補者と業者との間で有償契約を交わし、その旨をあらかじめ市選挙管理委員会に届け出なければなりません。
また、選挙の結果、供託物没収点以上の得票が得られないと公費負担を受けることができません。
選挙の種類 |
供託物没収点 |
---|---|
市長選挙 | (有効投票総数)÷10 |
市議会議員選挙 | (有効投票総数)÷20(議員定数)÷10 |
公費負担の支払い方法
公費は、あらかじめ候補者と契約した業者に直接支払われます。
その他の選挙公営
(1)選挙運動用通常はがきの交付(郵便料金)
公職選挙法の規定により、郵便局で「選挙用」の表示を受ける法定のはがきについて、候補者は無料で差し出すことができます。
申請・手続きは日本郵便株式会社となります。
選挙の種類 |
枚数上限 |
---|---|
市長選挙 | 候補者1人当たり8,000枚まで |
市議会議員選挙 | 候補者1人当たり2,000枚まで |
(2)選挙ポスター掲示板の設置
市内130カ所にポスター掲示板を設置します。
選挙ポスター掲示板の設置や撤去は、市選挙管理委員会が行います。
(3)演説会の公営施設利用
候補者および所属の政党等は、同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。
申請書は市の選挙管理委員会事務局に提出してください。
選挙公報の発行
平成25年6月に条例制定しました。
告示日に立候補の届出と一緒に原稿を提出します。午後5時に立候補届け出が締め切られると、直ちに選挙管理委員会を開催し、選挙公報の掲載順序を決めるくじを行います。そのくじの結果に基づいて、候補者から提出された原稿を並び替えし、印刷会社で各原稿をそのまま製版・印刷しますので不備の無いようお願いいたします。
また、ホームページへも掲載いたします。