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選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本の閲覧方法

選挙人名簿とは、選挙人の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を確定しておく公簿です。個人情報保護の観点などにより原則として閲覧はできませんが、公職選挙法に規定されている次の場合に限り閲覧が認められる場合があります。

閲覧できる場合

  1. 特定の人が選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧に必要な書類

登録の有無の確認の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書

政治活動・選挙運動の場合

公職の候補者等
政党その他の政治団体

調査研究の場合

閲覧に際しての注意事項

  • 本人確認(閲覧者が複数の場合は閲覧者全員)のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示していただく必要があります。
  • 読み取りまたは筆記に限ります。選挙人名簿抄本のコピーやカメラ等での撮影はできません。

閲覧場所と日時

  1. 閲覧場所 市選挙管理委員会事務局(市役所総務課内)
  2. 閲覧期日 月曜日から金曜日まで(祝日、国民の休日および12月29日から翌年1月3日までを除く)
  3. 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
  • 閲覧を希望する場合、あらかじめ市選挙管理委員会事務局にご連絡の上、閲覧申出書を提出願います。
  • 閲覧場所は限られているため、希望日時に閲覧できない場合がありますのでご了承願います。

閲覧の拒否

次の場合は閲覧をお断りします。

  • 個人の基本的人権やプライバシーを侵害する恐れがある場合
  • 営利目的(広告、宣伝、販売など)や、不当な目的に使用される恐れがある場合
  • 閲覧事項を適切に管理できない恐れがある場合
  • 市選挙管理委員会の事務執行に支障がある場合
  • 市選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • 複数の者が同じ日時に閲覧を希望し、抄本の使用が競合する場合
  • 閲覧場所が使用できない場合

罰則規定

公職選挙法第236条の2および同法第255条の4により、次のいずれかに該当する場合、罰則が課されます。

  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表します。

令和5年度選挙人名簿の閲覧状況 [PDFファイル/144KB]

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