本文
新規就農者育成総合対策
令和7年度に就農する新規就農者及び親元就農者の経営発展支援のため、国では新規就農者育成総合対策を実施しています。
※令和6年度の内容をもとに掲載しているため、事業名称や要件等が変更になる場合がございます。
経営発展支援事業
要件を満たす者に対し、補助対象事業費の上限額1,000万円(以下に記載する経営開始資金の交付対象者の場合は500万円。また夫婦で農業経営する場合は1.5倍の上限額。)の内、4分の3の額を国・県が支援します。
要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること。
- 令和7年度中に独立・自営就農すること。
- 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること。
- 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する農業経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれか10%以上の増、または生産コスト10%以上の減)を立てること。
- 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
- 地域計画の目標地図に位置付けられていること。(もしくは位置付けられることが確実と見込まれること)
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているか、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 本人負担分(補助対象事業費の4分の1)について、融資を受けていること。
対象経費
下記のような初期投資的な経費が対象となります。
- 機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入
- 果樹・茶の新植・改植
- 機械等のリース料
また、「整備内容毎に50万円以上であること」、「単年度に完了すること」など、その他要件があります。
その他
当事業は応募する新規就農者の取組をポイント化し、国がポイントの高い者から配分する事業採択式となっています。
このため、応募いただいても事業が採択されない場合があります。
経営開始資金
要件を満たす者に対し、月額12万5千円(夫婦で農業経営する場合は1.5倍の額)を最長3年間(経営開始後3年度目まで)交付します。
要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有し、農業機械・施設を所有等し、自身の名義で出荷・取引を行う独立・自営就農をすること。
- 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること。
- 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入等の新規参入者と同等の経営リスクを負って経営開始すること。
- 地域計画の目標地図に位置付けられていること。(もしくは位置付けられることが確実と見込まれること)
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているか、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活費の確保を目的とした国の他事業による給付等を受けていないこと。
- 類似事業の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 令和5年4月以降に農業経営を開始していること。
申し込みについて
上記要件の他に確認事項もありますので、申し込みについては市農林課までご相談ください。
また、今後新規就農者や親元就農者向けの相談会も実施予定(市HPにも掲載予定)です。こちらでも、本事業の申し込みを含めた相談が可能です。
関連ページ
農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html<外部リンク>