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森林の伐採及び伐採後の造林、開発を行う場合は届出が必要です
立木の伐採について
立木を伐採する際には届出が必要です!
森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)の伐採については、その面積にかかわらず事前に市へ届出が必要です。届出書に必要な書類の添付が義務化されました。添付書類の詳細については、チラシをご覧ください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁リーフレット) [PDFファイル/123KB]
- 伐採造林届出書作成の手引き(概要版) [PDFファイル/680KB]
- 添付書類チラシ(岩手県版) [PDFファイル/1.02MB]
※お困りの際は、お気軽に農林課林業係までお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出(通常)
- 立木の伐採を開始する90日~30日前までに届出なければなりません。
- 伐採する者が森林の所有者と異なる場合は連名で提出してください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/62KB]
- 伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/28KB]
- 隣接森林所有者との境界確認の状況について(参考様式) [Wordファイル/16KB]
緊急伐採の届出
- 火災、風水害などの非常災害時に緊急で伐採した場合、伐採が終了した日から30日以内に届出なければなりません。(事後届出)
- 緊急伐採届出書様式 [Wordファイル/18KB]
森林経営計画に係る伐採等の届出
- 森林経営計画の認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木の伐採及び造林等をした場合、作業が終わった日から30日以内に届出なければなりません。(事後届出)
- 森林経営計画に係る伐採等の届出書様式 [Wordファイル/25KB]
保安林
保安林を伐採するには事前に知事の許可が必要です。
詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。
林地開発
1ヘクタール(太陽光発電設備を目的とした場合は0.5ヘクタール)を超える伐採でかつ開発行為を行う場合(土地の形質の変更)は事前に知事の許可が必要です。
詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。
岩手県 林地開発許可制度<外部リンク>
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