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伐採や伐採後の造林は届出が必要です
立木の伐採について
立木を伐採する際には届出が必要です!
森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する時は、その面積にかかわらず市へ届出が必要です。令和4年4月1日より届出書様式が新しくなりました。それに伴い、必要な添付書類も変更となりましたのでご確認ください。
※こんな場合はどうするの?などお困りの際は、お気軽に農林課林業係までお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出(通常)
- 立木の伐採を開始する90日~30日前までに届出なければなりません。
- 伐採する者が森林の所有者と異なる場合は連名で提出してください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/62KB]
- 伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/28KB]
緊急伐採の届出
- 火災、風水害などの非常災害時に緊急で伐採した場合、伐採が終了した日から30日以内に届出なければなりません。(事後届出)
- 緊急伐採届出書様式 [Wordファイル/18KB]
- 伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/28KB]
森林経営計画に係る伐採等の届出
- 森林経営計画の認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木の伐採及び造林等をした場合、作業が終わった日から30日以内に届出なければなりません。(事後届出)
- 森林経営計画に係る伐採等の届出書様式 [Wordファイル/25KB]
- 伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/28KB]
保安林
保安林を伐採するには事前に知事の許可が必要です。
林地開発
1ヘクタールを超える伐採でかつ開発行為を行う場合(土地の形質の変更)は事前に知事の許可が必要です。
※保安林及び林地開発については盛岡広域振興局林務部までお問い合わせください。
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