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森林の伐採及び伐採後の造林、開発を行う場合は届出が必要です

立木の伐採について

立木を伐採する際には届出が必要です!

森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)の伐採については、その面積にかかわらず事前に市へ届出が必要です。届出書に必要な書類の添付が義務化されました。添付書類の詳細については、チラシをご覧ください。

※お困りの際は、お気軽に農林課林業係までお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林の届出(通常)

緊急伐採の届出

森林経営計画に係る伐採等の届出

保安林

保安林を伐採するには事前に知事の許可が必要です。

詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。

林地開発

1ヘクタール(太陽光発電設備を目的とした場合は0.5ヘクタール)を超える伐採でかつ開発行為を行う場合(土地の形質の変更)は事前に知事の許可が必要です。

詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。

岩手県 林地開発許可制度<外部リンク>

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