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伐採や伐採後の造林は届出が必要です

立木の伐採について

立木を伐採する際には届出が必要です!

森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する時は、その面積にかかわらず市へ届出が必要です。令和4年4月1日より届出書様式が新しくなりました。それに伴い、必要な添付書類も変更となりましたのでご確認ください。

※こんな場合はどうするの?などお困りの際は、お気軽に農林課林業係までお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林の届出(通常)

緊急伐採の届出

森林経営計画に係る伐採等の届出

保安林

保安林を伐採するには事前に知事の許可が必要です。

林地開発

1ヘクタールを超える伐採でかつ開発行為を行う場合(土地の形質の変更)は事前に知事の許可が必要です。

※保安林及び林地開発については盛岡広域振興局林務部までお問い合わせください。

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