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森林の土地の所有者届出制度

新たに森林の土地の所有者となった場合は届出が必要です!

森林法の規定により、地域森林計画対象森林の土地の所有者となった方は登記上の地目にかかわらず、所有者となった日から90日以内に市へ届出なければなりません。(事後届出)

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出した方は森林の土地の所有者の届出は不要です。

※届出の対象確認等は農林課林業係までお問い合わせください。

森林の土地の所有者届出制度概要[PDFファイル/770KB]

届出書類

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