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森林整備事業の主な事業

林業

森林は、木材の供給だけでなく、おいしい水と空気を生み出し、洪水などの危険から守ってくれます。このように、多くのものを与え私たちにとって欠かすことのできない大切な資源を守るための森林整備事業制度が下記のとおり改正しました。

森林整備事業制度
森林の機能 森林整備事業名 事業主体 主な事業内容・条件
水土保全林 森林環境保全直接支援事業 市町村、森林組合など
  • 人工造林
    人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽、播種、施肥が対象となります。
  • 下刈
    植栽による更新10年生以下(コンテナ苗を植栽した場合は5年生以下)の単層林施業林分で行う雑草木除去が対象となります。(複層林施業25年生以下、天然更新40年生以下)
  • 除伐
    人工林25年生以下の不用木の除去、不良木の淘汰が対象となります。
  • 間伐
    適正な密度管理を目的とした60年生以下の林分または森林経営計画に基づいて行う不用木の除去搬出集積が対象となります。
  • 枝打
    30年生以下の林分で行う枝葉の除去、60年生以下の林分で間伐と一体的に行う枝葉の除去、90年生以下の林分で更新伐と一体的に行う枝葉の除去が対象となります。
  • 付帯施設等整備
    鳥獣害防止施設等整備、林内作業場等整備、林床保全整備、荒廃竹林整備が対象となります。(各種施業と一体的に行うことが条件となります。)
  • 森林作業道
    作業道の開設及び改良が対象となります。(各種施業と一体的に行うことが条件となります。)

森林整備事業を実施するためには森林の状況など確認が必要な事項がありますので、森林整備事業を希望する場合には、農林課林業係または各森林組合にご相談ください。

資源の循環利用林

林業についてのご相談などは、農林課にお問い合わせください。