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空き家バンクに登録したい

 

空き家を売りたい、貸したい方へ

空き家相談(イメージ)の画像

所有されている空き家を登録したい場合、事前にまちづくり推進課または仲介者までご相談ください。

仲介者を介さず利用者と直接交渉で契約をしたい所有者の方は、まちづくり推進課までご相談願います。

交渉や契約については、所有者が直接行うこともできますが、宅地建物取引業の免許を持つ仲介者に依頼すると安心です。

現地確認(イメージ)の画像

所有者とまちづくり推進課、仲介者が空き家の状況を現地確認します。

登録できる物件の場合、所有者の方には以下の書類を提出いただきます。

  1. 空き家バンク登録申請書 [Wordファイル/23KB]
  2. 空き家バンク登録カード[Excelファイル/15KB]
  3. 登録物件に係る直近の年度の固定資産税課税明細書」または「直近の固定資産資産証明書」
  4. 「納税証明書」(市税を滞納していないことを証する書類)
  5. 「空き家等に係る登記事項証明書、登記識別情報通知、その他の所有権等を証明できる書類」ただし、空き家等の登記が完了していない場合においては、「直近の固定資産資産証明書」
  6.  登録した物件の内覧などがあった場合に所有者が当日立会できない場合は、事前に空き家バンク立入承諾書 [Wordファイル/15KB]を提出いただいております。

※3~5はコピーでの提出可能。

申請書を提出後、まちづくり推進課で審査し空き家バンクに登録となります。

物件情報はインターネットで公開されます。
(申請を受理してから1~2週間ほどかかります)

物件の内覧等の希望がありましたら、物件の所有者へ仲介者またはまちづくり推進課から連絡します。

空き家バンク登録後に価格等の変更や事情により抹消が必要になった場合は、まちづくり推進課または担当仲介者までご相談ください。

問い合わせ先

八幡平市まちづくり推進課 定住促進係
 住所:岩手県八幡平市野駄第21地割170番地
 電話:0195-74-2111(内線1456)

市内仲介者はこちら

要綱・各種様式

申請などに必要な書類は、下記からダウンロードできます。

Q&A

Q.空き家バンクの利用には、登録料はかかりますか?

A.空き家バンクの登録については、物件登録、利用者登録いずれも無料です。

Q.空き家バンクに物件を登録するとき、市内の仲介者を決めなければならないですか?

A.所有者が、仲介者を決めずに空き家を登録をすることも可能です。しかし、利用者との交渉・契約については専門的な知識も必要な場合もありますので、宅地建物取引業の免許を有している仲介者に依頼することをおすすめします。

Q.交渉・契約の流れについて教えてください。

A.空き家を登録するときに仲介者を希望した場合は、交渉・契約などについて仲介者が担当し、仲介者を希望しなかった場合は、登録者様と利用者様が直接交渉し契約をすることとなります(相対契約)。利用者様が直接交渉を望まず仲介者の仲介を希望する場合は、所有者様との交渉により決定します。なお、どちらの場合も、市は交渉・契約に関与いたしません。