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空き家バンクに登録したい(売りたい、貸したい)

空き家を売りたい、貸したい方へ

空き家相談(イメージ)の画像

所有されている空き家を登録したい場合、事前にまちづくり推進課または協定仲介者までご相談ください。

仲介者を介さず利用者と直接交渉で契約をしたい所有者の方は、まちづくり推進課までご相談願います。

交渉や契約については、所有者が直接行うこともできますが、宅地建物取引業の免許を持つ仲介者に依頼すると書類の作成や手続きなどの手間が軽減できます。

現地確認(イメージ)の画像

所有者とまちづくり推進課、仲介者が空き家の状況を現地確認します。

登録できる物件の場合、所有者の方には以下の書類を提出いただきます。

  1. 空き家バンク登録申請書 [Wordファイル/23KB]
  2. 空き家バンク登録カード [Wordファイル/18KB]
  3. 空き家等の所有権を確認できる書類(次に掲げる書類のいずれか1点)

    □ 登記事項証明書またはその写し

    □ 登記識別情報通知の写し

    □ 直近の年度の固定資産税課税明細書またはその写し

    □ 直近の固定資産課税台帳記載事項証明書またはその写し

    □ その他所有権を確認できる書類の写し

  4. 納税証明書またはその写し(市税を滞納していないことを証する書類、滞納なし証明書)
  5. 空き家バンク立入承諾書 [Wordファイル/14KB]

 ※3、4はコピー提出可能。

申請書を提出後、まちづくり推進課で審査し、登録が適正と認められた場合は​空き家バンクに登録となります。

物件情報はインターネットで公開されます。
(申請を受理してから1~2週間ほどかかります)

物件の内覧等の希望がありましたら、物件の所有者へ担当仲介者またはまちづくり推進課から連絡します。

空き家バンク登録後に価格等の変更や事情により抹消が必要になった場合は、まちづくり推進課または担当仲介者までご相談ください。

相談窓口

八幡平市まちづくり推進課 定住促進係
 住所:岩手県八幡平市野駄第21地割170番地
 電話:0195-74-2111

協定仲介者はこちら

要綱・各種様式

申請などに必要な書類は、下記からダウンロードできます。

Q&A

Q.空き家バンクへの登録には、登録料はかかりますか?
A.無料です。

Q.空き家バンクに物件を登録するとき、仲介者を決めなければならないですか?
A.仲介者は必須ではありません。ただし、利用者との交渉、契約については、専門知識が必要となりますので、宅地建物取引業の免許を有している仲介者に依頼することをおすすめしています。