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新入学生(小学校・中学校)の保護者に就学援助費を支給します(入学前支給)
市教育委員会では、令和7年4月に八幡平市立小・中学校に入学予定のお子さんがいる家庭で、就学援助の対象となる方に、新入学学用品費等(ランドセル・制服など入学に必要なものを購入する費用)を入学前に支給します。
援助対象者
次の要件の全部に該当する方
・令和7年1月に八幡平市に居住している方(令和7年3月末日以前に八幡平市外に転出する方を除く)
・お子さんが令和7年4月に八幡平市立小・中学校に入学予定の方
・就学援助の要件に該当する方
・令和7年1月に八幡平市に居住している方(令和7年3月末日以前に八幡平市外に転出する方を除く)
・お子さんが令和7年4月に八幡平市立小・中学校に入学予定の方
・就学援助の要件に該当する方
次のいずれかに該当する場合は、新入学学用品費等の就学前支給の対象にはなりません。
援助対象外の方が新入学学用品費等の入学前支給を受けたときは、返還の必要がありますので、以下の事項に該当する可能性がある場合は、申請を行わないでください。
・令和7年3月末日以前に八幡平市外に転出する場合
・令和7年4月に八幡平市立小・中学校に入学しない場合(八幡平市以外の市町村立小・中学校、私立小・中学校などに入学する場合)
・令和7年3月末日以前に八幡平市外に転出する場合
・令和7年4月に八幡平市立小・中学校に入学しない場合(八幡平市以外の市町村立小・中学校、私立小・中学校などに入学する場合)
就学援助の要件
次の要件のいずれかひとつに該当すれば、就学援助を受けることができます。
1.生活保護の停止または廃止をされた
2.市町村民税が非課税である、または減免を受けている
3.固定資産税の減免を受けている
4.国民年金の保険料の減免を受けている
5.国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
6.児童扶養手当の支給を受けている
7.生活福祉資金の貸付けを受けている
8.失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である
9.その他の理由で援助が必要である
1.生活保護の停止または廃止をされた
2.市町村民税が非課税である、または減免を受けている
3.固定資産税の減免を受けている
4.国民年金の保険料の減免を受けている
5.国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
6.児童扶養手当の支給を受けている
7.生活福祉資金の貸付けを受けている
8.失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である
9.その他の理由で援助が必要である
申請に必要なもの
申請期限
令和7年1月31日(金曜日)
支給方法
保護者の口座へ直接振り込みます。
※今回、新入学学用品費等の入学前支給を申請し、認定を受けた方は、令和7年度の就学援助の申請の手続きは必要ありません。学用品費などは、7月以降に支給します。
※今回、新入学学用品費等の入学前支給を申請し、認定を受けた方は、令和7年度の就学援助の申請の手続きは必要ありません。学用品費などは、7月以降に支給します。