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学校施設整備計画の公表について
学校施設整備計画の公表について
このページでは、学校施設環境改善交付金にかかる、施設整備計画を公表します。
学校施設整備計画とは
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。
これにより作成した整備計画は次の通りです。
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