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就学援助制度をご利用ください

市教育委員会は、経済的理由により、小・中学校に通う子どもの就学にお困りの家庭に対し、学用品の購入費や給食費などの援助をしています。

援助対象者

八幡平市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、下記の要件のいずれかひとつに該当する人

  1. 生活保護の停止または廃止をされた
  2. 市町村民税が非課税であるまたは減免を受けている
  3. 固定資産税の減免を受けている
  4. 国民年金の保険料の減免を受けている
  5. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
  6. 児童扶養手当の支給を受けている
  7. 生活福祉資金の貸付けを受けている
  8. 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である
  9. その他の理由で援助が必要である

就学援助の内容

就学援助の内容
費目 小学校 中学校 備考
対象学年 支給額(年額) 対象学年 支給額(年額)
新入学児童生徒学用品費等 1年生 57,060円 1年生

63,000円

新入学にあたり通常必要とする学用品、通学用品の購入費

※入学前支給については、就学援助(入学前支給)についてをご覧ください。

学用品費 全学年 11,630円 全学年

22,730円

通常必要とする学用品の購入費
通学用品費 2~6年生 2,270円 2~3年生 2,270円 通常必要とする通学用品の購入費
宿泊を伴わない校外活動費 実施学年 上限1,600円 実施学年 上限2,310円

校外活動に参加するために直接必要な経費

宿泊を伴う校外活動費は、各学年を通じてそれぞれ1回に限ります。

宿泊を伴う校外活動費 上限3,690円 上限6,210円
修学旅行費 6年生 対象経費の実費支給 3年生 対象経費の実費支給 修学旅行に参加するために直接必要な経費
体育実技用具費 全学年

スキー用具
上限26,500円

全学年

スキー用具
上限38,030円

柔道用具
上限7,650円

小学校は、1~3年生、4~6年生で各1回ずつ
中学校は、1回のみ支給
医療費 全学年 保険診療の自己負担額 全学年 保険診療の自己負担額

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病(むし歯、中耳炎、副鼻腔炎、アデノイド、トラコーマ、結膜炎、特定の皮膚病、寄生虫病)の治療に係る医療費

医療費は、教育委員会が直接、医療機関に支払います。

受診前に養護教諭へ申し出が必要です。

学校給食費 全学年 必要経費の実費支給 全学年 必要経費の実費支給 学校給食費は、教育委員会が直接、学校給食センターに支払います。
クラブ活動費 全学年 上限2,760円 全学年 上限30,150円  
児童生徒会費 全学年 上限4,650円 全学年 上限5,550円  
PTA会費 全学年 上限3,450円 全学年 上限4,260円  
卒業アルバム代等 6年生 上限11,000円 3年生 上限8,800円  
オンライン学習通信費 全学年 上限14,000円 全学年 上限14,000円  

※年度途中から認定となった場合は、申請書を提出した月からの認定となり、認定月以後に発生した上記費用(学用品費と通学用品費は除く)を支給します。また、学用品費と通学用品費については、支給額を月割りで支給し、給食費については、認定日より日割り計算し支給します。

申請方法

援助を希望される方は、下記の書類に必要事項を記入、押印の上、学校に提出してください。

 就学援助申請書 [Excelファイル/40KB]

 給食委任状様式 [Wordファイル/31KB]

※前年度に援助を受けた方も、次年度の援助を希望される場合は、新たに申請が必要となります。

※令和6年1月1日に八幡平市外に住所をおいていた方は、令和5年度所得課税扶養証明書の添付が必要です。

令和6年1月に就学援助(入学前支給)の申請した人は

令和6年1月に就学援助(入学前支給)の申請をして認定になった場合は、令和6年度就学援助の申請をしていただく必要はありません。

生活保護受給中の人は

生活保護受給中の子どもの学校での学習に必要な費用は、生活保護と就学援助で支給されます。このうち、就学援助では、修学旅行費と医療費が支給されます。

就学援助については申請の手続きは必要ありませんが、生活保護を新たに受給した場合や、生活保護が廃止・停止になったときは、お早目に学校または教育委員会事務局教育総務課にお知らせください。