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宅地等の開発行為には許可申請が必要です
開発許可申請について
宅地等開発行為の市への協議及び届出、または県知事への許可申請について
八幡平市内において、一定面積以上の宅地等の開発行為を行う場合は、あらかじめ市に協議及び届出、または県知事への許可申請が必要となります。
宅地等の開発行為とは
主として建築物の建築を目的とし、土地の区画形質の変更を行うものを指します。
協議及び届出または許可申請先
面積によって、市への協議及び届出となるか、県知事への許可申請となるかが区分されます。いずれの場合も、申請書類の提出先は市建設課都市計画係となります。
市と協議及び届出が必要な宅地等開発面積(八幡平市宅地等開発要綱<外部リンク>)
市内全域・・・開発面積が2,000平方メートル以上の場合、市に届け出が必要です。
※但し、県知事への許可申請が必要な面積の場合は、県知事が許可します。
届出の提出期限
この開発事業に着手する日の45日前まで。
県知事への許可申請が必要な宅地等開発面積(都市計画法第29条)
- 都市計画区域内・・・3,000平方メートル以上の場合、市に申請し、県知事が許可します。
- 都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上の場合、市に申請し、県知事が許可します。
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