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宅地等の開発行為には許可申請が必要です

開発許可申請について

宅地等開発行為の市への協議及び届出、または県知事への許可申請について

 八幡平市内において、一定面積以上の宅地等の開発行為を行う場合は、あらかじめ市に協議及び届出、または県知事への許可申請が必要となります。

宅地等の開発行為とは

 主として建築物の建築を目的とし、土地の区画形質の変更を行うものを指します。

協議及び届出または許可申請先

 面積によって、市への協議及び届出となるか、県知事への許可申請となるかが区分されます。いずれの場合も、申請書類の提出先は市建設課都市計画係となります。

市と協議及び届出が必要な宅地等開発面積(八幡平市宅地等開発要綱<外部リンク>

 市内全域・・・開発面積が2,000平方メートル以上の場合、市に届け出が必要です。
 ※但し、県知事への許可申請が必要な面積の場合は、県知事が許可します。

届出の提出期限

 この開発事業に着手する日の45日前まで。

県知事への許可申請が必要な宅地等開発面積(都市計画法第29条)

  • 都市計画区域内・・・3,000平方メートル以上の場合、市に申請し、県知事が許可します。
  • 都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上の場合、市に申請し、県知事が許可します。

八幡平都市計画区域図[PDFファイル/1.2MB]

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