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八幡平市公共下水道事業計画を変更します

市は公共下水道事業の円滑な推進を図るため、公共下水道事業計画における事業期間及び計画区域を変更します。

事業計画変更案を縦覧します

下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、事業計画変更案を縦覧します。
利害関係人(公共下水道事業計画区域内にお住いの方など)は、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出することができます。

縦覧期間

令和8年1月28日(水曜日)から令和8年2月12日(木曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

八幡平市役所 上下水道課(八幡平市野駄第21地割170番地)

​​意見書の提出

​​縦覧場所に備え付ける「八幡平市公共下水道事業計画変更案に対する意見書」に必要事項を記入し、縦覧期間内に郵送または八幡平市上下水道課へ直接提出してください。(※郵送の場合は令和8年2月12日消印有効)

提出先:〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地 八幡平市役所上下水道課工務係