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貯水槽水道の管理

貯水槽水道とは

 学校、病院,宿泊施設など大量の水を使用する施設の多くは、水道水を受水槽にためて給水しています。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。

 貯水槽水道は受水槽の大きさによって次の2つに分けられます。

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

管理について

 受水槽に入るまでの水道は水道事業者(市)が管理していますが、貯水槽水道は、設置者(所有者)が責任をもって管理することとなっています。

 簡易専用水道については、従来から水道法の規制がありましたが、小規模貯水槽水道については、 今まで法律による規制がなく、設置者の管理不徹底が原因となる衛生上の問題が発生する場合もありました。 このため水槽水道設置者に関しても、管理に関する検査を行なうよう努めなければならないと八幡平市給水条例で規定しています。

主な管理基準

水槽の清掃

受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、常に清潔な状態に保つこと。

水質管理

毎日水の状態に注意し、水の色、濁り、匂い、味、残留塩素の有無に関する水質の検査を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。

施設の点検と改善

水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備な点は適切に改善すること。

給水の停止

給水している水が人体の健康に害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や行政に知らせること。

 安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただけませんので、十分な衛生管理をお願いします。