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水道料金の計算の仕方と支払方法

水道料金の計算の仕方と支払方法

  • 毎月、検針員が検針票(使用水量・料金等のお知らせ)を各家庭に置いてまいりますが、検針票には、その月に使用した水量が記入されています。検針票の数値により、次の計算式で料金が計算されます。
  • 基本料金+超過料金=水道料金として決定されます。
  • なお、水道料金については、平成25年度から料金が統一となりました。
  • 月途中に開始、中止した場合、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金が半額となります。

※月途中の開始、中止であっても、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として料金を請求いたします。

例:一般用として口径20mmのメーターで、1か月15立法メートル水道を使用した場合の水道料金

【基本料金】1,716円+【超過料金】(5立方メートル×176円)=2,596円

水道料金表(消費税を含む)

八幡平市水道料金表(一般用・浴場用・臨時用)(10立方メートルまで)
口径 基本料金(1か月分)
13ミリ 1,617円
20ミリ 1,716円
25ミリ 2,552円
30ミリ 5,192円
40ミリ 7,854円
50ミリ 11,110円
75ミリ 19,481円
100ミリ 30,063円
150ミリ

56,793円

超過料金表(1立方メートルにつき)
用途 超過料金(1立方メートルにつき)

一般用

176円

浴場用 88円
臨時用

352円

水道料金の支払い方法

口座振替をお願いします

水道料金の支払いについては、口座振替をお願いしております。口座振替日は、毎月25日(休日の場合は翌営業日)です。

なお、残高不足等で振替不能となった場合は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に再振替をします。希望があれば、当月以前の水道料金等についても振替が可能です。振替結果は、検針票にてお知らせいたします。

このほか、納付書による金融機関、コンビニエンスストア、八幡平市役所、各総合支所での納入の方法もあります。

納期限を過ぎると

納期限より一定期間を過ぎますと、市の条例に基づき督促状を発布します。発布後の水道料金等については、督促手数料100円が加算されます(督促手数料は、納付時に100円を加算して収納します)。なるべく期限内に納付されますようお願いいたします。

口座振替の手続方法

市内の各金融機関または、各郵便局で受け付けています。手続については、使用者番号を確認するため、最近の水道料金の領収書か検針の時にお渡しした「検針票(使用水量・料金等のお知らせ)」と、預金通帳及び通帳に使用している印鑑をお持ちいただき、取引のある金融機関へお申し込みください。

取扱金融機関は以下のとおりです。

  • 岩手銀行(本店及び各支店)
  • 北日本銀行(本店及び各支店)
  • 東北銀行(本店及び各支店)
  • 盛岡信用金庫(本店及び各支店)
  • 新岩手農協(本所及び各支所)
  • ゆうちょ銀行