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水道料金の計算の仕方と支払方法
水道料金の計算の仕方と支払方法
- 毎月、検針員が検針票(使用水量・料金等のお知らせ)を各家庭に置いてまいりますが、検針票には、その月に使用した水量が記入されています。検針票の数値により、次の計算式で料金が計算されます。
- 基本料金+超過料金=水道料金として決定されます。
- なお、水道料金については、平成25年度から料金が統一となりました。
- 月途中に開始、中止した場合、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金が半額となります。
※月途中の開始、中止であっても、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として料金を請求いたします。
例:一般用として口径20mmのメーターで、1か月15立法メートル水道を使用した場合の水道料金
【基本料金】1,716円+【超過料金】(5立方メートル×176円)=2,596円
水道料金表(消費税を含む)
口径 | 基本料金(1か月分) |
---|---|
13ミリ | 1,617円 |
20ミリ | 1,716円 |
25ミリ | 2,552円 |
30ミリ | 5,192円 |
40ミリ | 7,854円 |
50ミリ | 11,110円 |
75ミリ | 19,481円 |
100ミリ | 30,063円 |
150ミリ |
56,793円 |
用途 | 超過料金(1立方メートルにつき) |
---|---|
一般用 |
176円 |
浴場用 | 88円 |
臨時用 |
352円 |
水道料金の支払い方法
口座振替をお願いします
水道料金の支払いについては、口座振替をお願いしております。口座振替日は、毎月25日(休日の場合は翌営業日)です。
なお、残高不足等で振替不能となった場合は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に再振替をします。希望があれば、当月以前の水道料金等についても振替が可能です。振替結果は、検針票にてお知らせいたします。
このほか、納付書による金融機関、コンビニエンスストア、八幡平市役所、各総合支所での納入の方法もあります。
納期限を過ぎると
納期限より一定期間を過ぎますと、市の条例に基づき督促状を発布します。発布後の水道料金等については、督促手数料100円が加算されます(督促手数料は、納付時に100円を加算して収納します)。なるべく期限内に納付されますようお願いいたします。
口座振替の手続方法
市内の各金融機関または、各郵便局で受け付けています。手続については、使用者番号を確認するため、最近の水道料金の領収書か検針の時にお渡しした「検針票(使用水量・料金等のお知らせ)」と、預金通帳及び通帳に使用している印鑑をお持ちいただき、取引のある金融機関へお申し込みください。
取扱金融機関は以下のとおりです。
- 岩手銀行(本店及び各支店)
- 北日本銀行(本店及び各支店)
- 東北銀行(本店及び各支店)
- 盛岡信用金庫(本店及び各支店)
- 新岩手農協(本所及び各支所)
- ゆうちょ銀行