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お引越し等に伴う水道の手続き
水道を使い始めるときの手続き
使用開始の3日前までに電話による手続きまたは直接窓口での手続きとなります。
どちらの手続きでも「給水契約申込書」の提出が必要になります。電話による手続きの場合は、後日郵送等により提出していただきます。
※当日のご連絡のときは対応できない場合があります。ご了承ください。
※土・日・祝日は休業のため対応できませんので、前もって平日の業務時間内(午前8時半〜午後5時15分)にご連絡ください。
水道の使用を中止するときの手続き
お引越し等により水道の使用を中止する3日前までに、電話でご連絡もしくは直接窓口にて「給水中止届」を提出してください。
※水抜きを忘れずに行ってください。水抜きをせず水道を中止し、凍結等で水道管が破裂した場合には、使用者の責任となります。ご注意ください。
水道使用者の名義等を変更するときの手続き
世帯主変更や社名変更等により使用者の名義等を変更するときは、「給水装置(用途、水道使用者等)変更届」を提出してください。
給水装置(用途、水道使用者等)変更届 [Wordファイル/18KB]
記入例・給水装置(用途、水道使用者等)変更届 [PDFファイル/98KB]
下水道使用者の名義等を変更するときの手続き
世帯主変更や社名変更等により使用者の名義等を変更するときは、接続している下水道に応じて「下水道使用者等異動届」または「農業集落排水施設等使用者等変更届」を提出してください。
また、世帯の人数に応じて使用料が算定されている方について、お引越し等により世帯の人数に変更が生じたときも上記と同様に異動届または変更届を提出してください。
記入例・下水道使用者等異動届 [PDFファイル/106KB]
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