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浄化槽処理促進区域を指定しています

浄化槽処理促進区域の指定について

浄化槽法が改正され、市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。

これを受けて、八幡平市では「下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域並びに農業集落排水区域を除く八幡平市の全域」を浄化槽処理区域に指定しました。

浄化槽処理促進区域の変更について

八幡平市公共下水道事業計画が変更となり、八幡平市公共下水道事業計画から削除された区域について、令和5年3月に浄化槽処理促進区域へ追加指定しました。

  • 変更前指定面積:85,278.2ha
  • 変更後指定面積:85,311.3ha

浄化槽処理促進区域図面

八幡平市浄化槽処理促進区域図面 [PDFファイル/16.45MB]

 

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