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下水道等使用料

公共下水道および特定環境保全公共下水道の使用料

(1)水道水のみを使用している場合

水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量がそのまま下水道の汚水排除量となります。

水道水のみを使用している場合
区分 汚水排除量 一般用税込み) 浴場用税込み) 臨時用税込み)
基本使用料
(1か月につき)
10立方メートルまで 1,540円 1,540円 187円
従量使用料
(1立方メートルにつき)
10立方メートルを超え
20立方メートルまで
132円 66円
20立方メートルを超え
30立方メートルまで
143円
30立方メートルを超え
40立方メートルまで
154円
40立方メートルを超え
50立方メートルまで
165円
50立方メートルを超えるもの 176円

一般家庭で1か月の使用水量が20立方メートルの場合の計算例(税込み)

基本使用料1,540円+従量使用料(10立方メートル×132円)=2,860円

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

(2)水道水以外の水を使用している場合

水道水以外の水を使用している場合は、その使用水量とし、使用の態様を考慮し、市長が認定した水量とします。
ただし、計量装置の設置がない場合で家事用のみに使用したときは、下表の認定汚水量で算定した額となります。

水道水以外の水を使用している場合
人数 認定汚水量
1人 6立方メートル
2人 13立方メートル
3人 19立方メートル
4人 25立方メートル
5人 29立方メートル
6人 32立方メートル
7人 34立方メートル
8人以上 35立方メートル

一般家庭4人家族で井戸水などを使用した場合の1か月の計算例(税込み)

基本使用料1,540円+従量使用料(10立方メートル×132円)+(5立方メートル×143円)=3,570円

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

(3)水道水と水道水以外の水を使用している場合

水道水と水道水以外の水を使用している場合は、(1)の上水道の使用水量となります。
ただし、(2)のただし書きによる水量の方が多い場合は、その水量が認定水量となります。

下水道の使用者に異動があったとき

下水道の使用者に異動があったとき(水道水以外の水を使用する世帯の人員に異動があった場合も含む)は、下記の異動届を提出してください。

下水道使用者等異動届 [Wordファイル/18KB]

農業集落排水施設および集合浄化槽施設の使用料

使用料の体系

定額制(世帯人員制)【一般家庭、事務所などが適用されます。】

1世帯当たり(基本額)と1人当たり(加算額)の使用料を定め、その数に応じて使用料を納めていただく制度です。
なお、一般家庭については、年2回(4月、10月)世帯人数調査を行い使用料を算定しています。その月以外に世帯人数に異動があったときは、下記の変更届を提出してください。(集合浄化槽施設も同様です。)

農業集落排水施設等使用者等変更届 [Wordファイル/18KB]

従量制 【宿泊施設のみ適用されます。】

1立方メートル当たりの使用料を定め、使用者が排除する汚水排除量(水道使用水量)に応じて使用料を納めていただく制度です。繁忙期や閑散期といった時期により汚水排除量が大幅に変動する宿泊施設のみ、使用実態に合うように従量制が適用されます。

農業集落排水施設の使用料

定額制(世帯人員制)【一般家庭、事業所などが適用されます。】(基本額+加算額)

農業集落排水施設の使用料
区分

金額税込み)

基本額 1,320円
加算額 572円

※基本額は1世帯または1事務所など当たりの月額、加算額は世帯人員または換算世帯員1人当たりの月額(税込み)です。

一般家庭4人家族で1か月使用した場合の計算例税込み)

基本額1,320円+加算額(572円×4人)=3,600円/月となります。

 

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

従量制【宿泊施設のみ適用されます。】(基本使用料+超過使用料)

従量制【宿泊施設のみ適用】
区分 汚水排除量

金額税込み)

基本使用料(1か月につき)

汚水排除量10立方メートルまで

2,464円
超過使用料(1立方メートルにつき)

超過汚水排除量10立方メートルを超えるもの

114.4円

※基本使用料は月額、超過使用料は1立方メートル当たりの金額(消費税含む)です。

メーター使用料
メーター口径 13ミリ 20ミリ 25ミリ 30ミリ 40ミリ 50ミリ 75ミリ
使用料(税込み) 220円 275円 330円 385円 440円 1,650円 2,420円

※市の水道メーターが設置されていない場合は、汚水排除量を認定するために市がメーターを設置します。その場合は表1(1)の使用料に表1(2)のメーター使用料が加算されます。

宿泊施設で使用水量が20立方メートルの場合の計算例(税込み)

基本使用料2,464円+超過使用料10立方メートル×114.4円=3,600円/月となります。

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

宿泊施設で使用水量が20立方メートルの場合で市がメーター(口径20ミリ)を設置した場合の計算例税込み)

基本使用料2,464円+超過使用料10立方メートル×114.4円+メーター使用料275円=3,880円/月となります。

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

集合浄化槽施設の使用料

柏台北区、柏台中区及び柏台南区の集合浄化槽施設の使用料

定額制使用料
使用料税込み)
基本額 1世帯または1事務所など 1,870円
加算額 世帯員または換算世帯員1人につき 418円

一般家庭4人家族で1か月使用した場合の計算例税込み)

基本額1,870円+加算額418円×4人=3,540円/月となります。

※計算の結果、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

※世帯員の人数調査、異動等の手続きは、農業集落排水施設に同じです。

戸別浄化槽(市設置型)の使用料

戸別浄化槽(市設置型)の使用料
人槽区分

使用料(税込み)の月額

5人槽 3,960円

6人槽から7人槽

4,620円
8人槽から10人槽 5,280円
11人槽から15人槽 5,940円
16人槽から20人槽 6,600円
21人槽から25人槽 7,920円

下水道等施設使用料の支払方法

下水道等使用料は、水道料金と一緒に請求しており、支払いの方法は口座振替と納付書払いがあります。

口座振替は毎月25日、再振替は翌月10日(休日の場合は翌営業日)です。

納付書払いは取り扱いの金融機関、コンビニエンスストア、八幡平市役所、各総合支所で納入してください。

口座振替の手続方法

次の取り扱い金融機関で受け付けています。口座振替依頼書については、市内の取り扱い金融機関に備え付けています。
また、市外の方は郵送しますので、上下水道課経理係までご連絡ください。

  • 岩手銀行(本店および各支店)
  • 北日本銀行(本店および各支店)
  • 東北銀行(本店および各支店)
  • 盛岡信用金庫(本店および各支店)
  • 新岩手農協(本所および各支所)
  • ゆうちょ銀行(郵便局)