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社会教育関係団体の登録を行っています

市では、文化活動やスポーツ活動の推進の一環として、社会教育関係団体の登録を行い市民の自発的・自立的な社会教育活動を支援しています。

社会教育関係団体とは

社会教育関係団体は、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体」と規定されており、学校の教育課程として行われる教育活動を除く、主に青少年及び成人に対する組織的な教育活動を行う団体のことをいいます。

社会教育関係団体の登録について [PDFファイル/176KB]

登録基準

次の要件をすべて満たす団体が登録できます。

  1. 法人であるか否かを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育活動(文化活動、スポーツ、レクリエーション等)に関する事業を行うことを主たる目的とし、会員が自主的、主体的に運営している団体であること。
  2. 継続的かつ計画的に社会教育活動(文化活動、スポーツ、レクリエーション等)を行う団体で、次の行為を行わない団体であること。
    (1)営利を目的とした事業または営利事業を援助する行為
    (2)特定の政党の利害に関する行為
    (3)公の選挙に関し特定の候補者を支持し、またはこれに反対する等の政治的行為
    (4)特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持しまたはこれに反対する等の宗教活動
    (5)その他、公序良俗に反する行為
  3. 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
    (1)団体の構成員が概ね5人以上で、原則として構成員の半数以上が市内に在住、在勤または在学していること。
    (2)団体の主たる活動の本拠及び場が市内であること。
    (3)原則として、団体の代表者が市内に在住、在勤または在学していること。
    (4)団体の組織機構が明確に確立しており、その組織及び活動のための規約または会則を有し、毎年事業計画や事業予算を編成し、自立的活動をおこなっていること。
    (5)団体の活動費は、会員からの会費等を充てていること。
    (6)団体の代表者および役員がその団体の活動による対価を得ることがないこと。
    (7)中学生以下によって組織されている団体には、保護者による運営組織または複数の成人による育成・指導者がいること。
    (8)一般市民から加入の申し込みを受けたときは、これを拒まないこと。

登録すると

八幡平市体育施設の使用料の減免を受けることができます。
(一部の施設を除きます)

申請と同時に減免申請書を提出することで、利用日ごとの減免申請書の提出は必要なくなります。

登録方法

申請書および必要書類を文化スポーツ課へ提出してください。

申請書提出後、申請内容を審査し問題がなければ団体登録となります。なお、登録は申し込み年度中有効です。

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