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八幡平市水防計画を改正しました
八幡平市水防計画は、八幡平市にかかる河川の洪水を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的に、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、八幡平市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項について、八幡平市防災会議の審議を経て八幡平市長が定めているものです。
八幡平市防災会議の審議を経て、令和5年3月に改正しました。
八幡平市水防計画(令和5年3月改正)
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