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林野火災注意報の運用が始まります
令和7年2月に大船渡市で発生した大規模林野火災では、多くの山林や住宅などが焼損して甚大な被害をもたらしました。
この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として、火災予防条例の一部改正を行い、令和8年3月1日から運用を開始します。
林野火災注意報(新設)
【毎年1月から5月までの期間】
お住まいの地域に『乾燥注意報』と『強風注意報』の両方が発表されたとき、火の使用の制限の努力義務が課せられることになります。
火災警報
これまでどおり、お住まいの地域の気象の状況が火災予防上危険であると認められるとき、火の使用の制限の義務が課せられることになっており、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります。
火の使用の制限とは
山林・原野などで焼却しない。
花火をしない 。
屋外で火遊び・たき火をしない 。
屋外では、ガソリンなどの火がつきやすい物や爆発のおそれがある物の近くで、たばこを吸わない 。
山林、原野などで、管理している人が火災の危険が高いとして指定した場所では、たばこを吸わない 。
残り火(たばこの吸いがらを含む。)や取灰・火の粉を片付ける。
屋内で炎の出るものを使うときは、窓、出入口などを閉じてから使う 。
たき火は届け出が必要となります(1月~5月)
これまで、年間を通して野焼きやせん定した枝などの野外焼却等を行う前には、管轄する消防署所に届け出することとなっておりましたが、今後は、1月から5月までの期間の「たき火」も届出の対象として加わります。
屋外で火をたく行為で、炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合は、たき火に該当します。
※詳しくは、消防本部ホームページ<外部リンク>で「たき火に該当すると考えられるイメージ」を紹介しております。
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