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本文

旧中島屯所解体工事に係るプロポーザル実施要領

目的

本工事は、旧中島屯所解体工事を実施するにあたり、周辺への環境対策に配慮するとともに安全かつ効率的に解体工事を実施するため、技術提案を募集し、最も適した事業者を選定するために実施する。

工事概要

工事名

旧中島屯所解体工事

工事概要

工事概要書のとおり

工事概要書 [PDFファイル/214KB]

工期

契約日の翌日から令和6年12月27日まで

予定限度額

3,630千円(税込み)

参加資格要件

本プロポーザルに参加できる事業者は、次の事項をすべて満たす者とする。

  1. 令和6年度市営建設工事等請負資格者名簿の工種「解体」に登録されている者で市内に本社(店)を有する者であること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
  3. 国または地方公共団体との契約に関して、企画提案書提出期限において指名停止期間がないこと。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続き開始の申立てをした者ではないこと。また、同条第2項の規定に基づく更生手続き開始の申立てをされた民間企業等でないこと。
  5. 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続き開始の申立てをした者でないこと。また、同条第2項の規定に基づく再生手続き開始の申立てをされた民間企業等でないこと。

契約候補者の選定方法等

契約候補者の選定にあたっては、八幡平市職員で構成する業者選定審査会において、提出された企画提案書を別添の評価基準に基づいて総合的に評価し、かつ、見積額が予定限度額を上回っていない最適なものを選定し、選定した企画提案書の提案者を契約候補者として特定します。

契約候補者の選定スケジュール(予定)
質問書の提出期限 令和6年9月12日(水曜日)正午
参加申込書の提出期限 令和6年9月9日(月曜日)午後5時
企画提案書の提出期限 令和6年9月24日(火曜日)午後5時
審査 令和6年9月25日(水曜日)から9月27日(金曜日)まで
事業者選定通知 令和6年10月1日(火曜日)

プロポーザルスケジュール [PDFファイル/54KB]
請負契約候補者選定審査要領 [PDFファイル/230KB]

 提出書類及び様式

  1. 参加申込書(様式第1号)
  2. 質問書(様式第2号)
  3. 企画提案書表紙(様式第3号)
  4. 企画提案書(様式第4号)
  5. 見積書(様式任意)
    プロポーザル実施要領(様式第1号~5号) [PDFファイル/311KB]

​​参加申込書の提出

提出書類及び部数

参加申込書(様式第1号)1部

提出期限

令和6年9月9日(月曜日)午後5時

提出方法

担当課窓口へ提出、郵送(配達の記録が残る方法とすること。)またはファクシミリのいずれかの方法により提出すること。

質問書の提出

本実施要領、別紙概要書等の内容に疑義が生じた場合は、質問書(様式第2号)に記入し、次の方法で提出すること。

提出期限

令和6年9月12日(木曜日)正午

提出方法

質問書(様式第2号)を記入のうえ、ファクシミリまたは電子メールにより提出してください。
メールアドレスbouan@city.hachimantai.lg.jp

回答方法

質問に対する回答は、同日午後5時までに参加表明者全員にファクシミリにより回答します。

注意事項

電子メールの件名は「プロポーザルに関する質問書」としてください。

​企画提案書の提出

提出書類及び部数

  • 企画提案書表紙(様式第3号) 正1部
  • 企画提案書(様式第4号) 正1部、副5部
  • 見積書(様式任意) 正1部、副5部

提出期間

令和6年9月24日(火曜日)午後5時

提出方法

担当課窓口へ提出または郵送(配達の記録が残る方法とすること)のいずれかの方法により提出すること。

​失格事項

次のいずれかに該当する場合、失格とします。

  1. 提出期限を過ぎて参加申込書・企画提案書が提出された場合
  2. 提出書類に虚偽があった場合
  3. 提出書類に不備の記載があった場合
  4. 本工事の履行が困難だと認められる状況に至った場合
  5. 審査の公平性を害する行為があった場合
  6. 上記各号に該当するほか、プロポーザルの中で著しく信義に反する行為等により、審査会委員長が失格と認める場合

​その他

  1. 現地の調査、参加申込書及び企画提案書の作成等についての費用は参加業者の負担とし、提出された書類は返却しない。
  2. 提出された企画提案書の資料の追加・訂正・変更は、八幡平市の依頼または合意があったもの以外は一切認めない。
  3. 審査結果に対しての異議申し立ては受け付けない。​ 

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