ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防犯・安全 > 交通安全 > 市町村交通災害共済のご案内

本文

市町村交通災害共済のご案内

交通災害共済とは

皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる”みんなのため”の相互扶助制度です。
ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入できる人

八幡平市に住民基本台帳に登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。また、住民基本台帳に登録されていない方でも、市内の家族と生計を一にし、就労や大学等での修学のため、市外に居所を移している方も一緒に加入できます。
ただし、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。

加入申し込み

市役所窓口から

  • 6月1日から翌年の7月30日まで、加入申込できます。
  • 市役所窓口
    本庁防災安全課、西根総合支所地域振興課、安代総合支所地域振興課、田山支所

市内金融機関窓口から

  • 6月1日から9月29日まで加入申込できます。
  • 市内指定金融機関
    窓口備付の加入申込書に住所、加入者氏名等を記入の上、掛金(1人400円)と一緒に申し込みください。
    印鑑は必要ありません。

共済期間

8月1日から翌年7月31日まで
他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。

掛金

掛金は「おとな」も「こども」も、年額1人400円です。

共済見舞金の対象となる交通事故

道路(一般公道及び※一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故に限ります。天災に伴う事故は除きます。
歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は、歩行者と同じ扱いになります。

※現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には広場、公園、学校の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいいます。

共済見舞金の金額

死亡・・・1,100,000円、傷害(1日につき) 入院…2,000円、通院…1,000円

障害の見舞金は20,000円(最低保証額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額が支払われます。

見舞金の請求期間

事故にあった日から1年以内に手続きをしてください。

交通遺児等年金

この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。