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住宅用火災警報器を設置しましょう
一般住宅に火災警報器の設置が義務づけられています
対象となる住宅
平成23年6月1日からすべての住宅に対し火災警報器(報知器)の設置が義務づけられています。一戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅など、建物の構造によって区別されることはありません。
市町村の条例が定める設置基準
消防本部:盛岡地区広域消防組合消防本部
(対象区域:盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町)
下図の赤い文字で表示している部分は、取り付けが義務付けられている箇所です。
下図の青い文字の表示している部分は、取り付けをおすすめしている箇所です。
7m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
住宅用火災警報器の効果
国内の住宅火災では、住宅用火災警報器が設置されていた火災と設置されていなかった火災を比較すると、約3分の1の死者数となっています。
八幡平市を管轄する盛岡地区広域消防組合管内での住宅用火災警報器の設置率は、平成4年6月1日現在で86パーセントとなっています。
住宅用火災警報器の維持管理及び交換について
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も定期的な点検が必要です。点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。本体交換等を適切に行うためにも、定期的な作動確認が重要です。また、ホコリが入ると誤作動を起こす場合がありますので、定期的にお掃除をしましょう。
住宅用火災警報器の設置から10年以上経過している場合は、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換をおすすめします。
盛岡地区広域消防組合消防本部ホームページ「家族を守る住警器」<外部リンク>
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