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空き家を活用して事業を行う団体に対し空き家の改修費を補助します
市では、空家等の活用を目的として、空家等を地域活性化に活用しようとする団体に改修費用の一部を助成します。
八幡平市空家等活用事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/308KB]
補助対象となる事業
次の要件をすべて満たす事業
- 空き家を活用する地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決を目的とする事業
(例)地域の方が集うスペース、自治会の防災倉庫、コミュニティカフェなど - 空き家を活用した活動が継続的に行われ、おおむね10年間維持できる見込みがある事業
- 空き家の活用事例として公表できる事業
(注意)個人が居住するための住宅、営利事業のための場所、私的な活動の場所などに空き家を活用しようとする事業は、この補助制度の対象になりません。
補助対象となる空家等
次の要件をすべて満たす空家等
- 八幡平市内に存する個人が所有するもの
- 居住その他の使用がされていない期間が1年以上であること
- 専用住宅または併用住宅(ただし床面積の2分の1以上が居住用であるもの)
補助対象となる団体
次の要件をすべて満たす団体
- 市内において、公共的、公益的な活動を行っていること
- 5人以上の構成員を有し、規約、役員等を定めていること
- 所在地が市内であること
- 代表者及び役員に市税の滞納がないこと
補助対象となる経費
- 台所、洗面台、便所の改修工事に要する経費
- 給排水、電気、ガス設備の改修工事に要する経費
- 屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費
- 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費
- 増改築工事に要する経費
- 耐震補強工事に要する経費
- その他市長が適当と認める費用
補助金の額
補助対象経費に3分の2を乗じた額で、上限100万円(ただし予算の範囲内での交付となります。)
補助金の交付申請
補助金の交付を希望する団体は、あらかじめ市防災安全課に実施しようとする事業が補助の対象になるかなどを確認のうえ、次の申請受付期間内に必要書類をそろえて申請してください。
申請受付期間・提出先
申請受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで ※必着
提出先:〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第21地割170番地 八幡平市 企画総務部 防災安全課 地域安全係 宛
※直接ご持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付
補助金の決定
申請書類等の審査を通過したもので、「事業効果」「事業の継続性」の観点から評価し、決定します。
補助金交付申請
- 八幡平市空家等活用事業費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
- 事業収支予算書(様式第3号) [Word
- ファイル/19KB]
- 補助対象経費の見積書及び内訳書
- 施工前の現況写真
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 賃貸契約書の写し※賃貸の場合
- 団体の代表者及び役員に八幡平市税の滞納がないことを証する書類
変更(中止、廃止)申請
- 八幡平市空家等活用事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
- 事業収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
- 補助対象経費の見積書及び内訳書
- 八幡平市空家等活用事業費補助金交付申請取下書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]

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