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空き家を活用するための改修費を補助します
市では、空き家の活用を目的として、空き家を地域活性化に活用しようとする団体に改修費用の一部を助成します。
対象となる事業
次の要件をすべて満たす事業
- 空き家を活用する地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決を目的とする事業
(例)地域の方が集うスペース、自治会の防災倉庫、コニュニティカフェ - 空き家を活用した活動が継続的に行われ、おおむね10年間維持できる見込みがある事業
- 空き家の活用事例として公表できる事業
(注意)個人が居住するための住宅、営利事業のための場所、私的な活動の場所などに空き家を活用しようとする事業は、この補助制度の対象になりません。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たす空き家
- 市内に存する個人が所有する空き家
- 居住その他の使用がされていない期間が1年以上である空き家
- 専用住宅や併用住宅(床面積の2分の1が居住用であるもの)
対象となる団体
次の要件をすべて満たす団体
- 市内において、公共的、公益的な活動を行っている団体
- 5人以上の構成員を有し、規約、役員等を定めている団体
- 所在地が市内である団体
- 代表者及び役員に税の未納がない団体
対象となる改修費
- 台所、洗面台、便所の改修工事に要する経費
- 給排水、電気、ガス設備の改修工事に要する経費
- 屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費
- 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費
- 増改築工事に要する経費
- 耐震補強工事に要する経費
- その他市長が適当と認める費用
補助額
100万円を上限とする対象となる工事費の3分の2
補助金の交付申請
補助金の交付を希望する方は、あらかじめ市役所防災安全課に実施しようとする事業が補助の対象になるかなどを確認のうえ、次の申請受付期間内に必要書類をそろえて申請してください。
なお、予算の都合により、補助事業の対象となっても交付申請及び事業実施を翌年度以降にお願いする場合があります。
申請受付期間
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
平日(午前8時30分から午後5時)に市役所本庁舎2階防災安全課に提出してください。
補助金の決定
予算の範囲内で補助金の決定をします。
なお、申請件数が予算を超過した場合は、「事業効果」「事業の継続性」を基準に評価し、決定します。
補助金交付申請
- 八幡平市空家等活用事業費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
- 事業収支予算書(様式第3号) [Word
- ファイル/19KB]
- 補助対象経費の見積書及び内訳書
- 施工前の現況写真
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 賃貸契約書の写し※賃貸の場合
変更(中止、廃止)申請
- 八幡平市空家等活用事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
- 事業収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
- 補助対象経費の見積書及び内訳書
- 八幡平市空家等活用事業費補助金交付申請取下書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]