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老朽空き家解体の費用を補助します
市では、老朽化した空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、空き家の所有者や相続人が行う解体及び撤去費用の一部(最大100万円)を助成します。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たす住宅
- 市内に存する個人が所有する住宅
- 居住その他の使用がされていない期間が1年以上である住宅
- 専用住宅や併用住宅(床面積の2分の1が居住用であるもの)
- 昭和58年5月31日以前に竣工した住宅(昭和58年6月1日以後に増改築を行ったものを含む)
- 老朽度の判定基準による評点の合計が100点以上の住宅
ただし、次に該当する住宅は補助対象としない。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっている住宅
- 賃貸の事業に使用した住宅
老朽度の判定基準
「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」(平成 23 年 12 月 国土交通省)による評点の合計が100点の住宅が対象です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 登記簿(未登記の場合は、家屋補充課税台帳)に記載されている所有者やその相続人である方
- 補助対象者の世帯員全員に納期の到来している市税の滞納がない方
- この補助金の交付を受けていない方で、この補助金を受けた世帯員がいない方
- 抵当権設定者及びすべての権利者から解体撤去工事についての同意を得ている方
- 複数人の共有である場合は、共有者全員から住宅の解体撤去工事についての同意を得ている方
対象となる工事
次の要件をすべて満たす工事
- 空き家の全部を解体撤去する工事
- 年度内に完了する工事
- 建設業法及びリサイクル法による登録を受けた業者が行う工事
- 他の補助制度による補助金を受けない(受けていない)工事
補助額
100万円を上限とする対象となる工事費の3分の2
補助金の交付申請
補助金の交付を希望する方は、あらかじめ市役所防災安全課に補助の対象になるかなどを確認のうえ、次の申請受付期間内に必要書類をそろえて申請してください。
なお、予算の都合により、補助事業の対象となっても、交付申請及び事業実施を翌年度以降にお願いする場合があります。
申請受付期間
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
平日(午前8時30分~午後5時)に市役所本庁舎2階防災安全課に提出してください。
補助金の決定
受付けをした申請のうち、予算の範囲内で補助金の決定をします。
なお、申請件数が予算を超過した場合は、「老朽度の評点」の高い順、「建築年数」の古い順に決定させていただきます。
補助金交付申請
- 八幡平市老朽空家等解体工事費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
- 誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
- 補助対象工事の見積書及びその内訳書の写し
- 建物登記事項証明書(未登記の場合、物件明細のある固定資産税の納税通知書)
- 現況写真
- 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本、除籍謄本その他の申請者と補助対象空家等の所有者の関係が確認できるもの
- 委任状(所有者や相続人の代理人が手続きをする場合)
- 市税等の滞納がないことを証する書類
変更(中止、廃止)申請
- 八幡平市老朽空家等解体工事変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
- 補助対象工事の見積書及びその内訳書の写し
- 八幡平市老朽空家等解体工事費補助金交付申請取下書(様式第4号) [Wordファイル/18KB]
補助金実績報告
- 八幡平市老朽空家等解体工事費補助金実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
- 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
- 補助対象工事施工後の写真
- 八幡平市老朽空家等解体工事費補助金交付請求書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
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