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特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある児童を養育している家庭に支給されるものです。

支給対象

 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父か母、もしくは父母に代わって養育している方。

※児童が施設に入所している場合や児童が障がいによる年金を受給している場合を除く

手当月額

【1級】58,450円【2級】38,930円 (※令和8年4月現在)

支払日

・4月11日(12~3月分)

・8月11日(4~7月分)

・11月11日(8~11月分)

※ただし、11日が土曜日、日曜日、休日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

所得制限

 受給者本人、配偶者及び同居の親族(扶養義務者等)の前年の法廷控除後の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当が支給されません。

所得制限額表
扶養親族等の数 受給者本人の所得制限限度額 扶養義務者等の所得制限限度額

0人

4,596,000円 6,287,000円

1人

4,976,000円 6,536,000円

2人

5,356,000円 6,749,000円

3人

5,736,000円 6,962,000円

申請について

認定請求(新規)

 認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによっては必要書類が異なりますので、事前に担当までご相談ください。

 受給資格が認定された場合、市役所で認定請求をした翌月分の手当から支給されます。

  1. 認定請求書
  2. 診断書 ※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合には省略できる場合があります。
  3. 戸籍謄本 ※請求者及び対象児童のもの
  4. 課税台帳の閲覧に関する同意書
  5. 振込先口座申出書及び通帳の写し
  6. 個人番号(マイナンバー)の分かる書類

各種届出

 住所や氏名を変更したとき、対象児童が施設に入所したとき、公的年金の受給を開始したとき、受給資格がなくなった場合等は、それぞれ届け出が必要になります。

所得状況届

 手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの審査を受けるため、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要になります。市より事前に書類を送付しますので、期間内に提出してください。

 届出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

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