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区域外就学の手続きに関して
八幡平市以外の市町村に住所を有する場合は、その住所地の市町村の教育委員会が指定する小・中学校にお子さまを通学させることが原則ですが、やむを得ないと認められる特別の事情がある場合は、保護者が申立てを行い、住所地の市町村の教育委員会と八幡平市教育委員会の双方の承諾の上で、お子さまを八幡平市立小・中学校に通学させることができます。これを「区域外就学」といいます。申請場所は、教育委員会事務局教育総務課(市役所2階)です。
1.区域外就学の申立ての手続について
区域外就学の申立てを行うには、「区域外就学申立書」を、八幡平市教育委員会に提出していただく必要があります。(申立事由に係る事実関係が分かる書類を添付していただく場合があります。)
※住所地の市町村の教育委員会に協議し、承諾の可否に関する確認を行います。
※審査の結果、区域外就学の申立てが認められない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※承諾の期限は、最大でこの年度末となります。
※住所地の市町村の教育委員会に協議し、承諾の可否に関する確認を行います。
※審査の結果、区域外就学の申立てが認められない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※承諾の期限は、最大でこの年度末となります。
2.区域外就学の承諾に係る審査基準
審査基準については、次のとおりです。保護者からの申立事由が、以下のいずれかに該当することが必要です。
許可区分 | 事由 | 添付書類 | 許可期限 | |
1 |
最終学年年度途中 |
小学校6年生年度途中の転出 中学校3年生年度途中の転出 |
- |
卒業まで |
2 | 学期途中 | 学期途中の転出 | - | 学期末まで |
3 | 家庭に関する事由 | 両親共働きまたはひとり親家庭で帰宅時に保護者またはそれに代わる家族がいないとき(両親が自営業をしている場合を含む。) |
|
事情解消まで毎年度更新 |
4 | 住居に関する事由 | 新築・改築の期間または転入予定のため、一時的に市外から通学するとき、または住民票の先行異動によるとき |
居住区地図 |
年度末まで学期毎に更新 |
5 | 地理的事由 | 通学の利便性など地理的な事由によるとき |
居住区地図 |
事情解消まで毎年度更新 |
6 | 特別支援学級 | 市内にこの学級がないとき、または教育的見地によるとき |
教育支援委員会意見書 |
卒業まで |
7 | 教育的配慮 | 家庭的な事情、不登校・いじめに関する事情、部活動等学校独自の活動、その他の事情によるとき |
学校長意見書(様式第8号) |
事情解消まで毎年度更新 |
8 | 特別就学 | 特別な家庭事情により現居住地に住民登録ができないとき | 学校長意見書(様式第8号) | 年度末まで毎年度更新 |
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