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妊婦のための支援給付金
市では、国が創設した出産・子育て応援交付金を活用し、「八幡平市出産・子育て応援ギフト」を支給しておりましたが、令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。そのことを受け、市におきましても「八幡平市妊婦のための支援給付」を実施します。 妊産婦包括相談支援事業とあわせて実施し、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減をし、妊婦や子供の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とします。
八幡平市妊婦のための支援給付金 [PDFファイル/507KB]
妊婦支援給付金(1回目の給付金)
対象者
市内に住所のある妊産婦
※令和6年度までに旧制度(出産応援ギフト)申請済の方、他市区町村で妊婦支援給付金に相当する給付を受けた方は対象外です。
支給額
・妊娠1回につき、10万円
・妊娠届出をしないままの出産、流産・死産等の場合、申請1回につき5万円
※心拍確認後の流産・死産等も対象となります。(証明する書類が必要)
申請方法
妊娠届出時等に妊婦給付認定申請をしてください。
申請期限
産科医療機関の医師等により胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過した日の前日
子育て支援給付金(2回目の給付金)
対象者
令和7年4月1日以降に八幡平市から妊婦給付認定を受けている妊婦
※令和6年度までに出産された方、令和7年4月1日以降に出産された方のうち他市区町村で子育て支援給付金に相当する給付を受けた方は対象外です。
支給額
・子育て支援給付金として胎児1人につき5万円(流産・死産等した場合も含む)
・以下の1から4すべてに該当する産婦さんには、子育て支援給付金加算分として児1人につき45万円上乗せ給付します。
1 妊婦給付認定及び子育て支援給付金の決定を受けた者
2 出産日に市内に住所を有し、かつ居住しており、引き続き市内に居住する意思がある
3 生まれた子が、出生日に市内に住所を有し、かつ居住している
4 市の保健師による産後の訪問指導を受けた
申請方法
「胎児の数の届出書」を提出していただきます。詳しくは、出生届出時にご案内します。
(子育て支援給付金5万円分については、出産予定日の8週間前の日から申請可能)
申請期限
出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産または死産した場合はその日)から起算して2年を経過した日の前日
※ 子育て支援給付金加算分については、虚偽の申請をした場合や市外に転出・転居した場合は返還していただく場合があります。
税法上の取り扱いについて
妊婦支援給付金10万円のうち5万円及び子育て支援給付金加算分45万円は、一時所得として課税の対象となります。(ただし、一時所得については、50万円の特別控除が適用されます。)
申請後の流れ
申請書の提出を受けた後、給付の可否を決定し、約1か月で指定の口座に振り込みます。
妊娠8か月頃の面談
妊娠届出をした方に対し、妊娠6~8か月頃にアンケートを送付します。希望者には保健師が面談を行いますので、アンケートの該当箇所に記載をしてください。後日希望者には保健師からご連絡します。なお、面談を希望しない方へも、必要に応じて、後日保健師からご連絡する場合もあります。
市外へ転出等された際の返還について
子育て支援給付金加算分の支給を受けた方が、市外へ転出または転居となった場合は、やむを得ない場合を除き、以下のとおり返還していただきます。
※子育て支援給付金加算分45万円が返還の対象です。
返還を求める時期 | 返還額 |
---|---|
子の出生から3か月以内に転出した場合 | 45万円 |
子の出生から3か月を超えて6か月以内に転出した場合 | 33万円 |
子の出生から6か月を超えて1年以内に転出した場合 | 22万円 |
子の出生から1年を超えて1年6か月以内に転出した場合 | 11万円 |
子の出生から1年6か月を超えて2年以内に転出した場合 | 5万円 |
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