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令和6年11月分から児童扶養手当の一部が改正されます
制度改正の概要
- 手当の支給額を判定する際の基準となる「所得限度額」が引上げとなります。
- 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額となります。
制度改正前との比較
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
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扶養する |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | |
0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
※受給資格者本人の前年所得が、全部支給となる所得限度額を超えた場合、支給される手当が減額されます。
※受給資格者本人の前年所得が、一部支給となる所得限度額を超えた場合、手当は支給されません。(これを全部支給停止と言います)
※扶養義務者等の所得限度額については変更されません。同居する扶養義務者等の所得が所得限度額を超えた場合は全部支給停止となります。
これまで | 令和6年11月分から | |
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1人目の支給対象児童 | 全部支給:45,500円 一部支給:45,490円~10,740円 |
変更なし |
2人目の支給対象児童の加算額 | 全部支給:10,750円を加算 一部支給:10,740円~5,380円を加算 |
変更なし |
3人目以降の支給対象児童の加算額 | 全部支給:6,450円を加算 一部支給:6,440円~3,230円を加算 |
全部支給:10,750円を加算 一部支給:10,740円~5,380円を加算 |
※一部支給の場合、前年所得に応じて手当額が増減します。
例:支給対象児童が3人いる全部支給対象者の場合
制度変更前:45,500円(1人目)+10,750円(2人目)+6,450円(3人目)=62,700円
制度変更後:45,500円(1人目)+10,750円(2人目)+10,750円(3人目)=67,000円
手続きについて
既に児童扶養手当の受給資格がある方は、今回の制度改正に伴い新たに発生する手続きはありません。
児童扶養手当の現況届を提出済の方には、11月分からの手当額が記載された水色の証書が発行されます。
11月になっても証書が届かない場合、現況届を提出し忘れている可能性があるので、地域福祉課までお問い合わせください。
(11月分以降の手当が支給されるのは、令和7年1月から)
これから児童扶養手当を受給したい方は、認定請求書等の提出が必要です。
全部支給停止である受給資格者の受給資格辞退について
前年所得が所得限度額を超えている等の理由により、全部支給停止となっている(手当が支給されていない)受給資格者が、受給資格の辞退を申し出たい場合、辞退届を提出することができます。
辞退届を提出することで、年1回の現況届の提出が不要となりますが、家庭状況の変化等の理由により児童扶養手当を再度受給したい場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。(自ら申し出る必要があるためご注意ください)
辞退届を提出される場合は以下の様式をお使いください。
児童扶養手当辞退届 [PDFファイル/96KB]
※受給資格者本人が、自らの意思により提出した場合のみ有効です。
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