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令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました
制度改正の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給の対象となる児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)が一律で月額30,000円に増額
- 子の数に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 ※条件あり
- 支給回数が年3回から年6回に変更
※手当を受給するためには申請が必要な場合があります。
制度改正前との比較
令和6年10月分(12月支払分)から | 令和6年9月分(10月支払分)まで | |||||||
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受給資格者 | 18歳に達する年度末までの児童を監護する父母など | 15歳に達する年度末までの児童を監護する父母など | ||||||
所得制限 | なし ※ただし、所得の確認は引き続き行う | あり(制限額超過…手当額減額、上限額超過…受給資格喪失) | ||||||
支給月 |
偶数月 (前月までの2か月分を支給) |
2月、6月、10月 (前月までの4か月分を支給) |
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手当月額 |
第1子、第2子 | 第3子以降 |
第1子、第2子 |
第3子以降 | ||||
0~ 2歳 |
15,000円 | 0歳~高校生年代 | 30,000円 |
0~ 2歳 |
15,000円 |
0歳~小学生 |
15,000円 | |
3歳~ 中学生 |
10,000円 |
3歳~ 中学生 |
10,000円 | |||||
中学生 | 10,000円 | |||||||
高校生年代 | 10,000円 | (特例給付) 所得が制限額を超過 5,000円 |
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子の数え方 |
18歳に達する年度末までの子のうち、年長者を第1子とする。 さらに、18歳に達する翌年度から22歳に達する年度末までの子を算定児童数に含めることができる。 |
18歳に達する年度末までの子のうち、年長者を第1子とする。 |
例:21歳、17歳、14歳の三人の子を養育している場合
- 制度改正前
14歳の子一人分の手当(10,000円)を支給
※17歳の子を第1子、14歳の子を第2子と数える - 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てない場合)
17歳の子と14歳の子、二人分の手当(20,000円)を支給
※17歳の子を第1子、14歳の子を第2子と数える - 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てをし、認定された場合)
17歳の子と14歳の子、二人分の手当(40,000円)を支給
※21歳の子を第1子、17歳の子を第2子、14歳の子を第3子と数える
なお、年齢の到達日とは法律上、誕生日の前日となります。
例:4月1日が誕生日の場合、年齢の到達日は3月31日となります。
この場合、18歳に達する年度末とは、18歳の誕生日前日の3月31日を言います。
注意点
- 制度改正後も、原則として主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。受給者が八幡平市外に住所を有する場合、受給者の住所地で手続きを行う必要があります。
- 受給者が公務員の場合は勤務先から手当が支給されます。必要な手続きについては勤務先にお問い合わせください。
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