本文
令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)が行われます
制度改正の概要
- 所得制限が撤廃され、これまで所得が高くて手当が受給できなかった人も手当を受給できます。
- 支給の対象となる児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」に延長されます。
- 第3子以降の手当額(多子加算)が一律で月額30,000円に増額されます。
- 子の数に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。 ※条件あり
- 支給回数が年3回から年6回に変更されます。
※手当を受給するためには申請が必要な場合があります。
制度改正前との比較
令和6年9月分(10月支払分)まで | 令和6年10月分(12月支払分)から | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受給資格者 | 15歳に達する年度末までの児童を監護する父母など | 18歳に達する年度末までの児童を監護する父母など | ||||||
所得制限 | あり(制限額超過…手当額減額、上限額超過…受給資格喪失) | なし ※ただし、所得の確認は引き続き行う | ||||||
支給月 | 2月、6月、10月(前月までの4か月分) | 偶数月(前月までの2か月分) | ||||||
手当月額 |
第1子、第2子 | 第3子以降 | 第1子、第2子 | 第3子以降 | ||||
0~ 2歳 |
15,000円 | 0歳~小学生 | 15,000円 | 0~ 2歳 |
15,000円 |
0歳~ |
30,000円 | |
3歳~ 中学生 |
10,000円 | 3歳~ 中学生 |
10,000円 | |||||
中学生 | 10,000円 | |||||||
(特例給付) 所得が制限額を超過 5,000円 |
高校生年代 | 10,000円 | ||||||
子の数え方 | 18歳に達する年度末までの子の数(年長者を第1子とする) |
左記に加え、18歳に達する翌年度から22歳に達する年度末までの子の数(年長者を第1子とする) |
例:21歳、17歳、14歳の三人の子を養育している場合
- 制度改正前
14歳の子一人分の手当(10,000円)を支給
※17歳の子が第1子、14歳の子が第2子 - 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てない場合)
17歳の子と14歳の子、二人分の手当(20,000円)を支給
※17歳の子が第1子、14歳の子が第2子 - 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てをし、認定された場合)
17歳の子と14歳の子、二人分の手当(40,000円)を支給
※21歳の子が第1子、17歳の子が第2子、14歳の子が第3子
なお、年齢の到達日とは法律上、誕生日の前日となります。
例:4月1日が誕生日の場合、年齢の到達日は3月31日となります。
この場合、18歳に達する年度末とは、18歳の誕生日前日の3月31日を言います。
申請について
申請が必要な方
制度改正により手当を受給できるようになった場合、申請を行う必要があります。
申請が必要であると見込まれる人に対しては、令和6年9月上旬に案内文書を送付します。
必要な申請を行わなかった場合、支給の条件に該当していても手当を受け取ることができません。
(注)申請が必要であることを市が把握できない場合、支給の条件を満たしていても案内文書は送付されません。(子と別居している場合や、八幡平市から児童手当を受給したことがない場合など)
支給の条件を満たしているにもかかわらず、9月中旬に入っても案内文書が届かない場合は担当者までお問い合わせください。
手当を受け取るために申請(新規)が必要な方
- 高校生年代以下の子がいるが、所得上限額以上の所得があるために手当を受給していない方
- 1番下の子が高校生年代の方
【申請様式】児童手当認定請求書 [PDFファイル/454KB]
【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/443KB]
【第三子加算】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]
【子と別居している場合に添付】別居監護申立書 [PDFファイル/50KB]
手当を受け取るために申請(増額)が必要な方
制度改正以前から手当を受給しており、制度改正により手当額が増額となる方は原則として申請不要です。
ただし、例外として以下に該当する方は申請が必要になります。
- 学費等の経済的負担がある19歳~22歳年代の子がおり、高校生年代以下の子を含めると子の数が3人以上になる方(経済的負担があることの申し立てが必要)
- 高校生年代の子がいるが、別居等の事情により算定児童に登録されていない方
※例えば、親が八幡平市に転入し児童手当を受給しているが、高校生年代の子は転入せず市外に居住(別居)している場合、市では高校生年代の子について把握できないため、自ら手当額改定の請求を申し出る必要があります。
登録されているかわからない場合は担当者までお問い合わせください。
【申請様式】額改定認定請求書 [PDFファイル/135KB]
【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/90KB]
※第三子加算対象の場合、新規と同じく「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/93KB]が必要です。
申請を行う必要がない方
制度改正以前から児童手当を受給しており、下記のいずれかに当てはまる方は申請不要です。
- 年長者が中学生以下の方(手当額が変わらないため申請不要)
- 学費等の経済的負担がある19歳~22歳年代の子がいるが、高校生年代以下の子を含めても子の数が2人以下の方(手当額が変わらないため申請不要)
- 制度改正により手当額が増額となるが、申請が必要となる条件に当てはまらない方(申請しなくても増額)
※手当額が増額となる方には増額通知が送付される予定です。
増額の条件を満たしているにも関わらず、11月に入っても増額通知が届かない場合は担当者までお問い合わせください。
申請期限
制度改正が行われるにあたり、申請猶予期間(令和7年3月31日までの予定)が設けられます。
申請猶予期間内に申請を行えば、令和6年10月分まで遡って手当を受給できます。
ただし、令和6年10月31日までに申請が行われない場合、令和6年12月の支給に認定が間に合わない可能性があります。その場合、差額分の支払いは認定されてからとなります。
※制度改正と関係ない通常の認定請求や額改定請求については従来通りの扱いとなります。(申請する事由が発生した月内、または事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です)
注意点
- 制度改正後も、原則として主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。受給者が八幡平市外に住所を有する場合、受給者の住所地で手続きを行う必要があります。
- 受給者が公務員の場合は勤務先から手当が支給されます。必要な手続きについては勤務先にお問い合わせください。
問い合わせ先
児童手当に関するお問い合わせはこちらまで
八幡平市役所本庁 地域福祉課子育て支援係
電話:0195-74-2111(代表) 担当者内線番号:1106
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)