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令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました

制度改正の概要

  • 所得制限の撤廃
  • 支給の対象となる児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)が一律で月額30,000円に増額
  • 子の数に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 ※条件あり
  • 支給回数が年3回から年6回に変更

※手当を受給するためには申請が必要な場合があります。 

制度改正前との比較

 
  令和6年10月分(12月支払分)から 令和6年9月分(10月支払分)まで
受給資格者 18歳に達する年度末までの児童を監護する父母など 15歳に達する年度末までの児童を監護する父母など
所得制限 なし ※ただし、所得の確認は引き続き行う あり(制限額超過…手当額減額、上限額超過…受給資格喪失)
支給月

偶数月

(前月までの2か月分を支給)

2月、6月、10月

(前月までの4か月分を支給)

手当月額
(児童一人当たり)

第1子、第2子 第3子以降

第1子、第2子

第3子以降

0~

2歳

15,000円 0歳~高校生年代 30,000円

0~

2歳

15,000円

0歳~小学生

15,000円

3歳~

中学生

10,000円

3歳~

中学生

10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円 (特例給付)
所得が制限額を超過 5,000円
子の数え方

18歳に達する年度末までの子のうち、年長者を第1子とする。

さらに、18歳に達する翌年度から22歳に達する年度末までの子を算定児童数に含めることができる。
※経済的な負担(大学の学費など)があることを申し立てた場合に限る。

18歳に達する年度末までの子のうち、年長者を第1子とする。

例:21歳、17歳、14歳の三人の子を養育している場合

  • 制度改正前
     14歳の子一人分の手当(10,000円)を支給
     ※17歳の子を第1子、14歳の子を第2子と数える
  • 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てない場合)
     17歳の子と14歳の子、二人分の手当(20,000円)を支給
     ※17歳の子を第1子、14歳の子を第2子と数える
  • 制度改正後(21歳の子の経済的な負担について申し立てをし、認定された場合)
     17歳の子と14歳の子、二人分の手当(40,000円)を支給
     ※21歳の子を第1子、17歳の子を第2子、14歳の子を第3子と数える

なお、年齢の到達日とは法律上、誕生日の前日となります。
例:4月1日が誕生日の場合、年齢の到達日は3月31日となります。
  この場合、18歳に達する年度末とは、18歳の誕生日前日の3月31日を言います。

注意点

  • 制度改正後も、原則として主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。受給者が八幡平市外に住所を有する場合、受給者の住所地で手続きを行う必要があります。
  • 受給者が公務員の場合は勤務先から手当が支給されます。必要な手続きについては勤務先にお問い合わせください。

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