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新規の申請受付は、令和3年3月31日で終了しました。
この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営環境が悪化した中小企業者が指定する金融機関から事業資金の融資を受けた場合に、市がその利子及び保証料を補給する制度です。
次のすべてに該当する場合、補給対象者となります。
令和2年3月1日から令和3年3月31日までに、以下の融資を受けた場合は補給対象となります。
ただし、指定金融機関により融資を受けた場合に限ります。
実施機関 | 融資 | 指定金融機関 |
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株式会社日本政策金融公庫 |
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株式会社日本政策金融公庫 |
岩手県 |
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八幡平市 |
八幡平市中小企業振興資金 |
県指定金融機関と同じ |
補給対象融資を受けた場合の事業者が負担した利子および保証料について、市が全額補給します。
ただし、国県等が実施する他補給制度から交付をうける場合や条件変更に伴い生じる追加保証料はこの補給から除きます。
補給対象融資の返済期間の全期間とします。
利子および保証料の補給は、4月から9月を上期10月から3月を下期とし、年2回行います。
上期および下期の末日から30日以内に請求書を提出して下さい。
※中小企業基盤整備機構が実施する特別利子補給助成金の交付を受けた方および岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けた方は、融資実行日から3年間は市への請求手続きはありません。
期間 | 請求書提出期限 |
---|---|
上期(4月1日から9月30日) | 10月30日 |
下期(10月1日から3月31日) | 4月30日 |
決定を受けた契約者名及び所在地その他融資条件等の変更があったときは、その旨を届け出てください。
変更申請書に変更内容を確認できる書類を添付し提出して下さい。