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八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金の利子及び保証料補給制度の新規申請受付は令和3年3月31日で終了
新規の申請受付は、令和3年3月31日で終了しました。
八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金の利子及び保証料補給制度の概要
この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営環境が悪化した中小企業者が指定する金融機関から事業資金の融資を受けた場合に、市がその利子及び保証料を補給する制度です。
補給対象者
次のすべてに該当する場合、補給対象者となります。
- 中小企業基本法第2条等に定める会社および個人で、市内において原則1年以上同一事業を営んでいる者
- 納期の到来した市税を完納している者
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号若しくは第5号または第6項の認定を受けた者
補給対象融資
令和2年3月1日から令和3年3月31日までに、以下の融資を受けた場合は補給対象となります。
ただし、指定金融機関により融資を受けた場合に限ります。
実施機関 | 融資 | 指定金融機関 |
---|---|---|
株式会社日本政策金融公庫 |
|
株式会社日本政策金融公庫 |
岩手県 |
|
|
八幡平市 |
八幡平市中小企業振興資金 |
県指定金融機関と同じ |
補給額
補給対象融資を受けた場合の事業者が負担した利子および保証料について、市が全額補給します。
ただし、国・県等が実施する他補給制度から交付を受ける場合や条件変更に伴い生じる追加保証料はこの補給から除きます。
補給期間
補給対象融資の返済期間の全期間とします。
請求手続き
利子および保証料の補給は、4月から9月を上期、10月から3月を下期とし、年2回行います。
補給対象の方へは、時期になりましたら手続きに関する通知書及び請求書を送付いたしますので、必要書類(各金融機関が発行する支払証明書等)をご準備いただき、請求書とともに市が指定する期限内に市役所商工観光課へ提出してください。
※中小企業基盤整備機構が実施する特別利子補給助成金の交付を受けた方および岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けた方は、融資実行日から3年間は市への請求手続きはありません。
- 八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金請求書(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
- 八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金保証料補給金請求書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
- 各金融機関が発行する支払証明書(利子・保証料) [Wordファイル/16KB]
融資条件等に変更があった場合の手続き
以下に該当する場合は、該当する事象があった都度、変更申請の手続きが必要です。
- 融資条件(月々の返済額、返済期間、据置期間等)に変更があった場合
- 住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称、代表者)に変更があった場合
- その他、融資に関わる変更があった場合
該当する変更があった場合には、変更申請の手続きを終えてからの利子・保証料補給となりますので、早急に市役所商工観光課までご連絡をお願いいたします。
手続きが過度に遅れた場合、利子・保証料補給ができなくなることもございますので、ご注意ください。
手続きが必要か判断に困る場合や、ご不明な点等ございましたら、市役所商工観光課までお早めにお問い合わせください。
変更申請に必要な書類
変更内容や利用されている融資の種別によって必要な書類が異なりますので、変更があった場合には、まず市役所商工観光課へご連絡ください。ご連絡をいただいた際に、手続きの方法や提出が必要な書類の詳細をお伝えいたします。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
融資条件(月々の返済額、返済期間、据置期間等)に変更があった場合 |
八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金補給申請内容変更申請書(様式第4号) |
変更契約証書の写し | |
条件変更後の償還予定額が確認できる書類(償還予定表、返済予定表、お支払額明細書等)の写し | |
条件変更後の保証料が確認できる書類(信用保証協会から届く「保証条件変更決定のお知らせ」等)の写し ※融資の種別によっては、不要の場合がございます。 |
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市長が必要と認める書類 ※融資の種別によっては、追加で提出が必要な書類がございますので、まずは市役所商工観光課へご連絡ください。 |
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住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称、代表者)に変更があった場合 |
八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金補給申請内容変更申請書(様式第4号) |
変更契約証書の写し | |
変更内容、変更日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、住民票等) | |
市長が必要と認める書類 ※変更内容によっては、追加で提出が必要な書類がございますので、まずは市役所商工観光課へご連絡ください。 |
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その他、融資に関わる変更があった場合 |
八幡平市新型コロナウイルス感染症対策資金補給申請内容変更申請書(様式第4号) |
市長が必要と認める書類 ※変更内容により提出が必要な書類が異なりますので、まずは市役所商工観光課へご連絡ください。 |
当初の返済計画より早く完済した場合の手続き
当初の返済計画より早く完済(繰上完済)された場合や、借り換えによる完済をされた場合は、変更申請とは異なる手続きが必要ですので、その場合も早急に市役所商工観光課までご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただいた際に、手続きの方法や提出が必要な書類をお伝えいたします。
なお、過去に市から保証料の補給を受けた方で、信用保証協会から完済に伴う保証料の返戻があった場合には、市への保証料の返還が発生します。
また、借り換え後の融資につきましては、利子・保証料補給の対象外ですので、ご注意ください。