本文
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に関連する保証制度については、下記のとおりとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を所管する市町村長または特別区長の認定を受けた人。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
第4号認定の申請につきましては、下記をご確認ください。
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
営む事業(兼業要件)によって使用する様式が異なりますので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)