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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度のご案内

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

新型コロナウイルス感染症に関連する保証制度については、下記のとおりとなります。

対象となる中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を所管する市町村長または特別区長の認定を受けた人。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。

【指定期間】令和2年2月18日から令和5年9月30日まで

第4号認定の申請につきましては、下記をご確認ください。

セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]

申請書類

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

申請書類

営む事業(兼業要件)によって使用する様式が異なりますので、ご注意ください。

各保証共通の添付書類

  • 最近1か月(A)、前年同期(3か月)の売上高などを証明する書類
    月別試算表、帳簿、売上台帳、手形台帳、月次損益計算書のコピー等。
    前年分については、直近の決算書または所得税確定申告書(控)の写しでも可。
  • Aの期間後2か月間の見込み売上等を確認できる書類
    受注残高表など。業種により明示が困難な場合、2か月間の見込み売上高等の算出根拠を提示。
  • その他
    個人は、許認可証の必要な業種については許認可証の写し。または、前年度所得税の確定申告書の写し。
    法人は、登記事項証明書の現在事項全部証明書の写しなど

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