農(みのり)と輝(ひかり)の大地 広報はちまんたい 5月号 号外 May.2020 1ページ 表紙 新型コロナウイルスの対策と支援 新型コロナウイルス感染症が流行し、生活に大きな影響を及ぼしています。感染拡大の防止や生活を支えるため、国・県・市・その他の関係機関は、さまざまな対策を打ち出しています。 本号では、市長からのお願いと各種対策や支援(次ページから)について、5月18日時点での情報をお知らせします。 八幡平市長から皆さまへのお願い 「新しい生活様式」の定着に向けて 感染拡大を防止するために、日常生活の中で次のような「新しい生活様式」を心掛けていただきますようお願いいたします。 1 一人一人が基本的感染対策を行いましょう。 身体的距離の確保 人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空けましょう。遊びに行くなら屋内より屋外にしましょう。 マスクの着用 症状が無くてもマスクを着用しましょう。 手洗い 家に帰ったら、手や顔を洗いましょう。手洗いは30秒程度かけて、水と石けんで丁寧に洗いましょう。 2 日常生活の中で気をつけたいこと。 こまめな手洗いや手指消毒、換気、咳エチケットの徹底をお願いします。また、「3密(密集、密接、密閉)」を避け、発熱または風邪の症状がある場合は、自宅で休んで様子を見ましょう。 3 場面ごとで気をつけたいこと。 買い物 買い物に行くときは1人または少人数で、すいた時間に素早く済ませ、展示品への接触は控えめにし、レジに並ぶときはスペースを取って行いましょう。 食事 大皿は避けて、話は控えめにしましょう。持ち帰りも利用しましょう。 冠婚葬祭など 多人数での会食は避けましょう。 4 働き方の新しいスタイルを検討しましょう。 会議や名刺交換はオンラインで行うことも検討しましょう。対面での打ち合わせはマスクの着用と換気をお願いします。 皆さまご自身やご家族、お知り合いの方々を新型コロナウイルス感染症から守るために、引き続き、慎重かつ適切な行動をとられるようお願いいたします。 八幡平市新型コロナウイルス感染症対策本部 本部長 八幡平市長 田村正彦 2~4ページ コロナ関連各種支援策 5月18日現在の支援事業を次の3つに分けて紹介します。 1 事業者・個人共通 2 事業者向け 3 個人向け 実施主体は【カッコ】書きで、国・県・市・他(その他関係機関)で記しています。 問い合わせ 市役所代表電話74-2111 1 事業者・個人共通支援事業 1【市】市税の徴収猶予  感染症の影響を受けて収入が減少した場合、市税の徴収を無担保、延滞金なしで最大1年間猶予します。 要件 収入がおおむね20%以上減少し、納付が困難 対象となる市税 2年2月1日から3年1月31日までに納期限が到来する市税 問い合わせ先 税務課収納係(電話・内線1128、1129) 2【市】固定資産税の軽減措置 感染症の影響を受けて売上高が減少した中小事業者などに対して、3年度課税の1年分に限り、所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。 要件・軽減額 2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が前年の同期間と比べて(1)30%以上50%未満減少している=2分の1(2)50%以上減少している=全額 問い合わせ先 税務課資産税係(電話・内線1121) 3【市】水道料金及び下水道施設使用料の支払期限延長 水道料金、下水道施設使用料の支払期限を延長します。 要件 次のいずれかに該当していること(1)感染または感染の疑いにより、水道料金などの支払い手続きが困難(2)感染症流行の影響により収入が減少し、水道料金などの支払いが困難 延長期限 2年4月から6月までに請求する分の水道料金と下水道施設使用料の支払期限を、7月31日まで延長 問い合わせ先 上下水道課経理係(電話・内線1272~1276) 2 事業者向け支援事業 1【県・市】地域企業経営継続支援(家賃補助) 売上げが大幅に減少している市内中小企業者(小売業、飲食業、宿泊業、サービス業)の家賃を補助します。 要件 感染症の影響で、2年4月から9月までのいずれかの1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している 補助額 事業者が4~9月に支払った家賃(消費税、光熱費を除く)のうち売り上げが50%以上減少した月から連続する3カ月以内分(1カ月の家賃補助の限度額は10万円) 問い合わせ先 商工観光課商工労政係(電話・内線1317) 2【市】新型コロナウイルス感染症対策補助金 売上げが大幅に減少している市内中小企業者(小売業、飲食業、宿泊業、サービス業)に対し、事業継続のため事業全般に使える補助金を交付します。 要件 1地域企業経営継続支援事業(家賃補助)と同じ 交付額 1事業者あたり20万円(定額1回限り) 問い合わせ先 商工観光課商工労政係(電話・内線1316) 3【県・市】新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用助成金 感染症の影響により、休業などを余儀なくされた中小企業者が、従業員の雇用維持のために負担する経費を補助します。 要件 5雇用調整助成金の支給決定を受けている 助成額 休業手当などの10分の1を県と市が助成 問い合わせ先 商工観光課商工労政係(電話・内線1318) 4【国】持続化給付金 特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。 要件 次の全ての要件に該当する事業者(1)感染症の影響により、1カ月の売上が前年同月比で50%以上減少している(2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある 給付額 中小法人など=200万円、個人事業者など=100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限【売上減少分の計算方法】前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12カ月) 申請サポート会場 農林会館(盛岡市)※予約制。予約受付専用ダイヤル 自動ガイダンス電話0120-835-130、オペレーター対応電話0570-077-866 問い合わせ先 持続化給付金事業コールセンター電話0120-115-570(IP電話専用回線電話03-6831-0613) 5【国】雇用調整助成金 感染症の影響により、休業などを余儀なくされた中小企業が、従業員の雇用維持のために負担する経費を助成します。 要件・助成額 中小企業が解雇などを行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は、その超える部分の助成率は10分の10(60%部分は10分の9)、休業などの要請を受けた中小企業が解雇などを行わず雇用を維持している場合で、次の要件を全て満たす場合には、休業手当全体の助成率は10分の10(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法などに基づく要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主が休業などをした場合(2)次のいずれかに該当する手当を支払った場合▶労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている▶上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率60%以上の場合に限る) 問い合わせ先 岩手労働局職業対策課分室(助成金相談コーナー)電話019-606-3285、ハローワーク盛岡(総合案内)電話019-651-8811、コールセンター電話0120-60-3999 6【市】新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 感染症の影響により、経営環境が悪化した中小企業者が利子補給の対象となる事業資金の融資を受けた場合に、その利子および保証料を補給します。 要件 次の要件を全て満たす中小企業者(1)市内に店舗または事業所があり1年以上継続して事業を営んでいる(2)納期の到来した市税を完納している(3)セーフティネット保証制度第4号か第5号または危機関連保証のいずれかの認定を受けている 補給額 事業者が負担した利子および保証料の全額 問い合わせ先 商工観光課商工労政係(電話・内線1318) 7【国・県】県新型コロナウイルス感染症対応資金 感染症の影響により、経営環境が悪化した中小企業者に対し、事業資金を融資し経営の安定を支援します。 要件 次の要件を全て満たす中小企業者(1)県内に事業所を有する(2)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が5%以上減少している(3)セーフティネット保証制度第4号か第5号または危機関連保証のいずれかの認定を受けている 融資条件 資金使途=設備資金・運転資金、融資限度額=3千万円以内、融資期間=10年以内(据置期間5年以内)、融資利率=固定金利年1.4%以内(当初3年間の利子を補助)、保証料率=年0.85%、経営者保証免除対応の場合年1.05%※当初保証承諾期間の保証料を補助、原則として岩手県信用保証協会の信用保証を付します、担保=無担保(既設定根抵当権を除く)、保証人=代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要) 問い合わせ先 最寄りの取扱金融機関(普通銀行、信用金庫ほか) 8【県】県新型コロナウイルス感染症対策資金 感染症の影響により、経営環境が悪化した中小企業者に対し、事業資金を融資し経営の安定を支援します。 要件 次の要件を全て満たす中小企業者(1)県内に事業所を有する(2)危機関連保証の認定を受けている(最近1カ月の売上高または販売額が前年同月比で15%以上減少、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高または販売額が15%以上減少) 融資条件 資金使途=設備資金・運転資金、融資限度額=8千万円以内、融資期間=10年以内(据置期間2年以内)、融資利率=固定金利年1.4%以内、変動金利=年1.2%以内(融資時点の利率)※融資後、融資をした金融機関の短期プライムレートが変動した場合は、その変動幅分が変動、保証料率=年0.4%※原則として岩手県信用保証協会の信用保証を付します、担保=金融機関の所定の条件、保証人=原則として法人における代表者を除き不要 問い合わせ先 最寄りの取扱金融機関(普通銀行、信用金庫ほか) 9【国】新型コロナウイルス感染症特別貸し付け(国民生活事業) 感染症の影響により、経営環境が悪化した中小企業者に対し、事業資金を融資し経営の安定を支援します。 要件 一時的な業況が悪化している事業者で、次のいずれかに該当かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる(1)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している(2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合などは、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している▶過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高▶元年12月の売上高▶元年10月から12月の平均売上高 融資条件 資金使途=設備資金・運転資金、融資限度額=6千万円以内、融資期間=設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)、融資利率=基準利率。ただし、3千万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(条件によって実質無利子)、4年目以降は基準利率、担保=無担保 問い合わせ先 ㈱日本政策金融公庫盛岡支店 国民生活事業電話019-623-4376 10【他】農林事業者に対する資金の貸し付け 問い合わせ先 ㈱日本政策金融公庫 盛岡支店 農林水産事業部電話019-653-5121 3 個人向け支援事業 1【国】特別定額給付金 家計支援のため定額を支給します。受給権者は世帯主です。 要件 2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人 支給額 1人につき10万円 問い合わせ先 地域福祉課福祉総務係(電話・内線1113、1114) 2【国】子育て世帯への臨時特別給付金 児童手当を受給する世帯に臨時の特別給付金を支給します。 要件 2年4月分の児童手当の支給対象児童(同年3月分の児童手当支給対象となっていれば、4月分が支給対象となっていない高校生なども対象) 支給額 1児童につき1万円 問い合わせ先 地域福祉課児童福祉係(電話・内線1106) 3【市】国民健康保険傷病手当金 感染または感染の疑いにより仕事に就くことができず、給与の全部または一部を受けることができない国保被保険者に支給します。 要件 (1)八幡平市国民健康保険の被保険者(2)給与の支払いを受けている 支給額 仕事に就くことができなかった日から起算して4日目以降の期間に対して、1日あたりの給与額の3分の2 問い合わせ先 市民課国保年金係(電話・内線1072) 4【他】後期高齢者医療傷病手当金 感染または感染の疑いにより仕事に就くことができず、給与の全部または一部を受けることができない後期高齢者医療被保険者に支給します。 要件 (1)岩手県後期高齢者医療の被保険者(2)給与の支払いを受けている 支給額 国民健康保険傷病手当金と同じ 問い合わせ先 市民課国保年金係(電話・内線1072) 5【他】国民年金保険料免除・納付猶予 感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合に、保険料の免除または納付猶予ができます。 要件 2年2月以降に感染症の影響で収入が減少し、同年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除などの基準適用相当になることが見込まれる 問い合わせ先 市民課国保年金係(電話・内線1074) 6【他】生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸し付け 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を、無利子・保証人不要で貸し付けます。 要件 感染症の影響を受け、休業などにより収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯 貸し付け上限額 (1)学校休校による休業、個人事業主などの特例の場合=20万円以内(2)その他の場合=10万円以内 返済 据え置き期間=1年以内、償還期間=2年以内 問い合わせ先 社会福祉法人市社会福祉協議会電話74-4400 7【他】総合支援資金 生活再建までの間に必要な生活費用を、無利子・保証人不要で貸し付けます。 要件 感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 貸し付け上限額 (1)2人以上の世帯は月20万円以内(2)単身の世帯は月15万円以内(貸付期間は原則3カ月以内) 返済 据え置き期間=1年以内、償還期限=10年以内 問い合わせ先 社会福祉法人市社会福祉協議会電話74-4400 8【市】個人住民税の寄付金控除の拡充 感染症の影響で中止したイベントのチケットの払い戻しを受けない(請求権を放棄した)場合、その金額分を寄付とみなして個人住民税に係る寄付金控除を適用します。 要件 次の要件を全て満たすこと(1)2年2月1日から3年1月31日までに開催予定だったイベントで、市長が指定したもの(2)イベントが中止などになったことにより、2年2月1日から3年12月31日までの間に行われた払い戻し請求権を放棄したもの 控除対象限度額 20万円 問税務課市民税係(電話・内線1124、1125) 9【市】個人住民税の住宅取得等特別控除の適用延長 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、感染症の影響により、入居が期限(2年12月31日)に遅れた場合でも、3年12月31日までに入居すれば住宅ローン控除の対象とします。 問い合わせ先 税務課市民税係(電話・内線1124、1125)