4から5ページ  生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げ 日本の7割の道路で法定速度が30キロに 9月から法定速度が引き下げ  本年9月1日から、私たちが日常生活で利用する、センターライン(中央線)など(中央分離帯、防護柵、ワイヤーロープ、ラバーポールなど)がない生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。 法定速度 改正道路交通法施行令で定められた最高速度      規制標識、道路標示なしの場合 普通車は、一般道60キロ、生活道路30キロ、高速道路100キロ  指定速度 規制標識や道路標示で指定された最高速度は、法定速度より指定速度が優先されます        なぜ、30キロなの  これまで、規制標識のない道路における自動車の法定速度の上限は60キロと定められていました。しかし、生活道路においては、歩行中や自転車乗用中に死傷した人の割合が高い傾向にあることや、自動車の速度が30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に高まることが過去の調査で明らかになりました。  このことから、道幅が狭い道路の安全対策として、センターライン(中央線)のない生活道路における自動車の法定速度を30キロに引き下げることとしたものです。なお、このような生活道路は、全国の国道、都道府県道、市町村道の約7割を占めるとされています。 大更地区の一部区域で行われている速度規制(ゾーン30)は継続されます  大更地域の一部(JR大更駅と大更小学校の周辺区域)では、県公安委員会により、通行車両の最高速度が時速30キロに規制される速度規制「ゾーン30」が行われています。  この区域は、9月1日以降も「ゾーン30」の規制が優先し、区域内のセンターラインのある道路であっても最高速度は30キロに規制されます。自動車走行時には注意してください。 法定速度が30キロに引き下げられる道路  法定速度が60キロから30キロに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、センターライン(中央線)などがない道路(生活道路)です。 うっかり違反すると免許停止の可能性も スピード違反の罰則は  普通車の生活道路での速度超過のうち、30キロ以上のスピード超過は、違反点数が6点となります。生活道路の法定速度が時速30キロとなる9月1日以降、それまでと同じ感覚で自動車を運転し、時速60キロ以上での走行時に摘発された場合には、違反点数6点で30日間の免許停止(前歴なしの場合)となるうえ、罰則を科されることになります。 一般道路(普通車)における違反点数と反則金  15キロ未満の超過      1点 9,000円  15キロ以上20キロ未満の超過 1点 12,000円  20キロ以上25キロ未満の超過 2点 15,000円  25キロ以上30キロ未満の超過 3点 18,000円  30キロ以上の超過      6点(免許停止) 高速道路の場合は、40キロ以上の超過で6点(免許停止) 交通ルールを守り安全運転を  法定速度や制限速度は、交通事故の防止と道路交通の安全、円滑を確保するために定められています。これを守ることは、自動車運転手、同乗者、 歩行者、自転車の利用者を守ることにつながります。  生活道路は見通しが悪い場所や死角が多い場合もあります。通い慣れた道こそ「少しゆっくり」「安全に」を心がけ、新しい交通ルールを遵守しましょう。 問い合わせ先 岩手警察署(電話62-0110)、市防災安全課地域安全係(電話 内線1266)