16ページ 介護のココロ  問い合わせ先 地域包括支援センター 電話 内線1101 権利と暮らしを守る成年後見制度の利用を支援 制度の利用に必要な費用を助成しています  成年後見制度は、認知症や障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でなくなっても、安心して暮らすことができるよう、本人を法律的に保護する制度です。  家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下、「後見人など」)が本人に代わって契約などの法律行為や財産の管理を行います。 後見人などの選任  後見人などは、家庭裁判所が認めれば誰でもなることができ、弁護士や司法書士などの専門職や市民後見人など親族以外の人が選ばれることもあります。その場合、後見人などへ本人の財産から報酬を支払うことになります。 成年後見制度利用支援事業  経済状況により、後見人などへの報酬支払いが難しい人であっても制度を利用できるよう、市はその費用を助成しています。 助成の対象者 住所が市内にある人または住所地、居住地特例で市外の施設に入所している人で、かつ本人が次のいずれかに該当する場合。  生活保護法による保護を受けている  単身世帯の場合 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下  2人以上の世帯の場合 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金、その他の資産の合計額が170万円以下 助成額 家庭裁判所が決定した額。ただし、在宅の場合は月2万8千円、施設入所または入院の場合は月1万8千円を上限とします。 相談は成年後見センターへ  市は「八幡平市成年後見センター」を開設しています。センターでは、成年後見制度の利用を必要としている人が、適切に利用できるよう、制度に関する相談や利用支援を行っています。気軽に相談してください。 利用時間 午前8時半から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 介護のココロ  問い合わせ先 地域包括支援センター 電話 内線1102 高齢者の生活の困りごとは地域包括支援センターへ 悩みを安心に変えるためにスタッフが一緒に考えます  高齢で日常生活に悩みを抱えたまま生活していたり、高齢な親の暮らしを支えるのが大変と悩んだりしていませんか。  地域包括支援センター(以下、センター)では、高齢者が抱える介護予防のこと、介護保険のこと、認知症のこと、財産管理のこと、高齢者虐待のことなど生活上の悩みについて、幅広く相談に応じています。  センターは、市内在住の65歳以上の人またはその家族などが利用できます。相談には主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師といった専門の職員がチームとなって対応し、介護、医療、保健、福祉などの面から総合的に支援しています。  センターと同じ役割を持ち、各地域に根差している相談窓口「在宅介護支援センター」(包括支援センターブランチ)でも、相談に応じています。窓口相談や電話のほか、家庭を訪問することも可能です。  悩みや困りごとがあるときは、一人で悩まずに気軽に相談してください。 市全域  市地域包括支援センター       市役所地域福祉課内                  電話74-2111 窓口開設時間 平日の午前8時半から午後5時15分まで 西根地区 西根在宅介護支援センター(西根ブランチ) (特養)むらさき苑内(西根会指定居宅介護支援事業所内) 電話75-1255 窓口開設時間 平日の午前8時半から午後5時半まで 松尾地区 松尾在宅介護支援センター(松尾ブランチ) 東八幡平病院内(指定居宅介護支援事業所のぞみ内)  電話71-1012 窓口開設時間 平日の午前9時から午後5時半までと土曜日午前9時から午後0時半まで 安代地区 りんどう苑在宅介護支援センター(りんどう苑ブランチ) (特養)りんどう苑内(安代会居宅介護支援事業所内) 電話73-2860 窓口開設時間 平日の午前8時半から午後5時半まで