20から21ページ みんなの安心 プラス(拡大版) 問い合わせ先 防災安全課地域安全係 電話 内線1265、防災安全課消防防災係 電話 内線1261 危険警報が新設 運用は5月下旬から 防災気象情報がレベル併記で分かりやすく 大雨や土砂災害など、避難のタイミングがより明確に  気象庁と国土交通省は、予想される災害危険度の高まりを直感的に理解し、的確な避難行動をとることができるよう、警報や注意報などの防災気象情報を、本年5月下旬から、新たな発表内容に改めます。  新たな防災気象情報では、想定される災害(河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮)ごとに、危険度の高まりを5段階の警戒レベルを付けて発表します。これにより、市が発令する避難指示などの情報や、市民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなります。  市は災害発生の危険がある場合には、防災無線やホームページなど、さまざまな手段を通じて、いち早く情報をお知らせします。市民の皆さんは、防災気象情報と、市が発令する避難情報に注意し、適切な避難行動につなげてください。 主な変更点 1 警報、注意報の情報名に「レベル」を表示  警報や注意報の名称に、警戒レベルの数字を付けて表示するため、現在の状況が確認しやすくなります。 【変更例】これまでの「大雨警報」は「レベル3大雨警報」 2 避難が必要な状況を「危険警報」と表示  避難が必要な状況を示す、警戒レベル4相当の情報を「危険警報」として発表します。 【変更例】これまでの「土砂災害警戒情報」は「レベル4土砂災害危険警報」 3 気象防災速報、気象解説情報を新設  これまで「気象情報」として発表していたさまざまな情報を2つに分類。極端な現象を伝える情報は「気象防災速報」、気象状況などを網羅的に解説する情報は「気象解説情報」として発表します。 【変更例】これまでの「顕著な大雨に関する気象情報」は「気象防災速報(線状降水帯発生)」などおよびこれまでの「全般台風情報」は「気象解説情報(台風第何号)」など 4 河川氾濫の危険度の伝え方を変更し河川氾濫の特別警報を新設  従来の「洪水警報」、「洪水注意報」を廃止します。今後は河川の区分に応じて伝え方が変わります。  また、洪水予報河川を対象に、氾濫が差し迫ったときの特別警報として「レベル5氾濫特別警報」を新設。 【変更例】これまでの「洪水警報」は廃止。      洪水予報河川(市内には該当なし)は「レベル3氾濫警報」とし、それ以外の河川は「レベル3大雨警報」      また、「レベル5氾濫特別警報」を新設 新しい防災気象情報(災害ごと)  警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難 警戒レベル5(命の危険、直ちに安全を確保)  河川氾濫 氾濫特別警報  大雨   大雨特別警報  土砂災害 土砂災害特別警報  高潮   高潮特別警報 警戒レベル4(危険な場所から全員避難)  河川氾濫 氾濫危険警報  大雨   大雨危険警報  土砂災害 土砂災害危険警報  高潮   高潮危険警報 警戒レベル3(高齢者などの避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など)  河川氾濫 氾濫警報  大雨   大雨警報  土砂災害 土砂災害警報  高潮   高潮警報 警戒レベル2(避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどの避難行動を確認)  河川氾濫 氾濫注意報  大雨   大雨注意報  土砂災害 土砂災害注意報  高潮   高潮注意報 警戒レベル1(災害への心構えを高める)  河川氾濫 早期注意情報  大雨   早期注意情報  土砂災害 早期注意情報  高潮   早期注意情報 林野火災から地域を守る注意報を新設  昨年2月26日に大船渡市で発生した林野火災では、延焼範囲約3,370ヘクタール、焼損棟数226棟、死者1人と、甚大な被害が発生しました。このことをきっかけに消防庁は、従来の火災警報発令に至らない段階でも、林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際に「林野火災注意報」を発令する全国的な仕組みを創設しました。  林野火災注意報は、強風や乾燥といった条件により林野火災が発生、延焼しやすい状況になったときに発令され、その区域の人々に屋外での火の使用制限などの努力義務が課されます。また、火災警報は、火災が大規模化しやすい危険な状況になったときに発令され、注意報発令時における努力義務の内容が、罰則を伴う義務となります。  本市を含む盛岡地区広域消防組合管内での運用は3月からで、注意報、警報は市町村単位で発令されます。 林野火災注意報  発令条件 毎年1月1日から5月31日までの期間に、乾燥注意報と強風注意報の発表があった場合  発令内容 発令地域での火の使用の制限の努力義務(罰則なし) 火災警報  発令条件 年間を通して、実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下の乾燥状態および平均速度7メートル毎秒の風が2時間以上続くと予想されるとき       または、平均速度10メートル毎秒以上の風が1時間以上続くと予想されるとき       または、気象状況が火災予防上危険であると認めらるとき  発令内容 発令地域内における火の使用の制限の義務(違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留が科される場合あり)  他にも、屋外でたき火(炎を上げ、かつ、火の粉が周囲に飛び広がる行為)を行う際には、消防署への事前届け出が必要になりました。  林野火災の多くは、不注意により発生しています。一人一人が火災予防を心掛けましょう。 新たに届け出が必要になった「たき火」に該当する具体的な行為例(届け出が必要な期間は、1月1日から5月31日まで)  直火  火炉(護摩)   どんと祭  たいまつ  たき火台  キャンプファイヤー  かまど(薪) 文化財を火災から守る関係機関が合同訓練  市、市消防団、八幡平消防署は1月23日、文化財保護デーに関連した取り組みとして、県指定文化財「線刻五尊鏡像(瑞花双鳳八稜鏡)」など貴重な文化財が保管されている寺田歴史民俗資料館の火災防御訓練を行いました。  資料館の収蔵庫から出火した想定で行われた訓練では、寺田コミセン職員による、通報訓練や、文化財持ち出し訓練が行われたほか、八幡平消防署の消防ポンプ自動車と市消防団第4分団の3つの部が出動し、消火訓練を行いました。  文化財防火デーは、昭和24年1月26日に法隆寺(奈良県斑鳩町)金堂から出火した火災で、国宝の壁画の大半が焼損したことをきっかけに定められたもので、毎年この時期に、全国的な運動が展開されています。  合併後の本市における文化財保護デーに関連した取り組みは初めてで、今回の火災防御訓練を契機に、次年度以降も文化財防火活動を継続的に行う予定です。