11ページ 福祉ネットワーク 介護のココロ 市地域包括支援センター(電話 内線1086) 成年後見制度をもっと身近に 制度の利用に必要な費用を助成しています  成年後見制度は、認知症や障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でなくなっても、安心して暮らすことができるよう、本人を法律的に保護する制度です。  家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下、「後見人」)が本人に代わって契約などの法律行為や財産の管理を行います。 成年後見制度の利用に必要な報酬  後見人は、家庭裁判所が認めれば誰でもなることができ、弁護士や司法書士などの専門職や市民後見人など親族以外の人が選ばれることもあります。その場合、後見人へ本人の財産から報酬を支払うことになります。  市は報酬の支払いが難しい人でも制度を利用できるように、報酬に対する助成をします。 成年後見制度利用支援事業  助成の対象者 住所が市内にある人または住所地、居住地特例で市外の施設に入所している人で、かつ本人が次のいずれかに該当する場合。 (1)生活保護法による保護を受けている (2)単身世帯の場合 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下 (3)2人以上の世帯の場合 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金、その他の資産の合計額が170万円以下  助成額 家庭裁判所が決定した額。ただし、在宅の場合は月2万8千円、施設入所または入院の場合は月1万8千円を上限とします。 相談は成年後見センターへ  市は「八幡平市成年後見センター」を開設しています。センターでは、成年後見制度の利用を必要としている人が、適切に利用できるよう、制度に関する相談や利用支援を行っています。気軽に相談してください。 利用時間 午前8時半から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 子育てNEWS 地域福祉課子育て支援係(電話 内線1102) 保育施設に入っていない児童も一時保育が利用できます  通院や冠婚葬祭などのほか、育児を頑張っている保護者のリフレッシュのため、児童を保育施設に預けることができます。 一時保育を実施している市内の保育施設と対象児童の年齢は次のとおりです。 公立(対象児童は利用年度の4月1日時点の年齢です)  寺田保育所 対象児童は2歳児から 電話77-2328  松尾保育所 対象児童は2歳児から 電話68-7773  柏台保育所 対象児童は2歳児から 電話78-2002  田山保育所 対象児童は2歳児から 電話73-2155 私立  東慈寺保育園 対象児童は満1歳から 電話76-3236  杉の子こども園 対象児童は生後6ヵ月から 電話76-3345  大更こども園 対象児童は生後6ヵ月から 電話76-3526  平舘こども園 対象児童は生後6ヵ月から 電話74-2025  あしろこども園 対象児童は生後6ヵ月から 電話72-2431  森の子保育園 対象児童は生後6ヵ月から 電話70-1880  畑保育園 対象児童は生後6ヵ月から 電話72-5511  ままいろはうす 対象児童は生後8週から2歳まで 電話090-3368-4810 保育時間 公立保育所は午前8時半から午後4時半まで 利用料(日額)   公立保育所は次のとおり   現住所が市内の2歳児は2,000円、3歳児は1,500円、4、5歳児は1,000円   現住所が市外の2歳児は4,000円、3から5歳児は3,000円   利用後に納付書を送付しますので、指定の金融機関で支払ってください。  私立保育施設の保育時間と利用料は、施設によって異なるので、各保育施設に問い合わせてください。また、利用料以外に実費が必要な場合があります。 申請方法 利用する保育施設へ事前に申し込んでください(公立保育所は1週間前まで)。 持ち物などは、各保育施設に問い合わせてください。 人数や行事によっては、利用できない場合があります。