7ページ 自分らしさの色は、人それぞれ パートナーシップ、ファミリーシップ制度を導入 支え合い、ともに暮らせるまちを目指して  性別にかかわりなく、一人一人の個性と能力を発揮できる社会を目指し、1月1日から開始した八幡平市パートナーシップ、ファミリーシップ届け出制度を紹介します。 問い合わせ先 文化スポーツ課(電話 内線1141) パートナーシップ、ファミリーシップ制度とは  性的マイノリティ(LGBTQ)や事実婚など、婚姻関係にないカップルが互いを人生のパートナーとして認め、相互に支えあうことを宣誓した書類などを提出した際に「受領証」と「受領証カード」を交付する制度です。  市が独自に行う制度で法的拘束力はありませんが、受領証の交付を受けることで利用できる行政サービスがあります。 LGBTQとは レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシャル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれたときの性別と、自認する性別が一致しない人)、クエスチョニング(自分の性別や性的志向を決められない、迷っている人)など性的マイノリティの人を表す総称のひとつです。 パートナーシップとは お互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で互いに責任をもって協力し合うことを約束した2人の関係を指します。 ファミリーシップとは パートナーシップを結ぶ当事者たちのほかに、家族として暮らしている未成年の子どもがいる場合、その子どもを含む家族の関係を指します。 大切な人を「家族」として届け出るには 1 要件の確認、必要書類の準備 要件を確認し、必要書類を準備してください  要件  ・人生のパートナーとして、継続的に協力し合うことを約束した2人の関係であること  ・成人(18歳以上)であること など  必要書類  ・宣誓届  ・住民票または住民票記載事項証明書  ・戸籍抄本 など  ・ファミリーシップの場合は同意書なども 2 宣誓日の予約   宣誓しようとする日の10日前までに電話またはメールで文化スポーツ課に申し込んでください。 電話0195-74-2111(内線1141) メール bunkasports@city.hachimantai.lg.jp 3 必要書類を事前提出  宣誓日の10日前までに、必要書類を郵送または持参により文化スポーツ課に提出してください。 4 宣誓(当日)  予約した日時に、本人確認書類(原本)を持参し、2人で来庁してください。 宣誓書に署名します。  ・双方とも市外在住(転入予定)の場合 (1)転入予定受付票交付 (2)八幡平市に転入後転入完了届出書交付                      (3)「宣誓書受領カード」「宣誓書受領証」発行  ・双方または一方が八幡平市在住の場合 (1)「宣誓書受領カード」「宣誓書受領証」発行   ここがポイント 結婚との違いは?  結婚は法律に基づいて行われ、法的な権利、義務が発生しますが、パートナーシップ、ファミリーシップ制度は市が独自に行う制度なので法的効力はありません。 受領証等交付メリットは?   2人の関係が証明できるようになり、家族と見なした形で、市営住宅への入居などの行政サービスを利用できます。   受領証は、岩手県のサービスを利用する場合にも活用できます。