20ページ 知ってナッ得みんなの安心 防災安全課 地域安全係 電話 内線1265、消防防災係 電話 内線1261 自転車運転時のスマホ11月から罰則が強化  道路交通法の改正により6年11月1日から、自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。 (1)「ながらスマホ」  スマートフォンなどを手に持ち、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象になりました。  違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられ、さらに交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 (2)酒気帯び運転およびほう助  自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が設けられました。  違反者および自転車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒類の提供者および同乗者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。  違反者は、自転車運転者講習制度の対象となります。講習制度は、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者が対象となるものです。 市内3カ所の交通規制を廃止します  廃止する横断歩道 国道282号線 旧北森駅跡地前(松尾第27地割124番地先)、第13消防分団東側(荒木田第10地割81番地2先)  廃止する指定場所一時停止 大更コミュニティセンター南東側(大更第25地割56番地1先)