8ページ 12月2日から現行の保険証は発行されなくなります 医療機関への受診はマイナ保険証で 問い合わせ先 市民課国保年金係(電話 内線1072)  全ての健康保険証の新規交付、再発行が、12月1日をもって終了し、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行します。  8月1日に更新した市国民健康保険と県後期高齢者医療制度の保険証は、最長1年の間、保険証に記載された有効期限まで使用できますが、7年8月1日以降の保険証は交付されません。 マイナ保険証を使うメリットとして次のものがあります。 1 医療費を約20円節約できる   紙の保険証を使う場合に比べ、医療機関への受診1回につき、医療費が約20円安くなり、自己負担額も低くなります。 2 医療情報の共有化で質の良い医療が受けられる   過去の薬剤情報や健康診断の結果を医師が確認できるようになり、初めて受診する医療機関でも、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。 また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除    限度額適用認定証などがなくても、医療機関窓口での支払いの際に、高額療養費制度における限度額が適用されます。 マイナンバーカードを持っていない人は  12月2日以降、カードを持っていない人や持っていても保険証として利用するための設定をしていない人などには「資格確認書」が交付されます。確認書は、加入している保険情報が確認できるもので、医療機関窓口で提示することで、これまで通り受診することができます。設定はマイナポータルなどでできます。 マイナ保険証で資格確認ができなかったら  何らかの事情で受診時に資格確認ができなかった場合に、被保険者資格などを簡易に把握できるよう、マイナ保険証を持っている人に「資格情報のお知らせ」が交付されます。 ただし「資格情報のお知らせ」は例外的な場合の受診に限られ、マイナンバーカードとセットで提示する必要があります。