16ページ 福祉NETWORK いきいきシルバー 健康福祉課高齢福祉係 電話 内線1084 地域みんなで長寿を祝いましょう 自治会などが行う敬老事業に補助金を交付します  市は、長寿を祝うと共に高齢者の生きがいを高めることを目的とした事業を実施する地域団体に対し、その経費の一部を補助しています。 交付実績  令和5年度 60団体 324万円  令和4年度 49団体 211万円  令和3年度 43団体 162万円 補助対象団体  自治会  複数の自治会で組織した連合体  地域振興協議会 補助対象となる高齢者  市に住民登録している75歳以上の人(令和6年度は、昭和25年4月1日以前に生まれた人) 補助区分および補助金額  敬老祝い品贈呈 祝い品を贈呈した高齢者の人数に500円を乗じて得た額  敬老のつどい 次の額の合算額  (1) 参加した高齢者の人数に2,000円を乗じて得た額  (2) 団体の区域に居住する高齢者の人数に200円を乗じて得た額  1会計年度1人当たり、いずれかの区分1回のみ補助 補助金の申請方法  事業を実施する約1カ月前までに交付申請書、事業計画書、収支予算書を提出してください。 子育てNEWS 地域福祉課子育て支援係 電話 内線1106 ひとり親家庭に児童扶養手当が支給されます 現在受給している人は現況届の提出が必要です 児童扶養手当とは  ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成のために支給される手当です。 支給対象者  以下の要件を全て満たす児童を養育する、父か母、または父母に代わり児童を養育する者。 ・父母が離婚した、父または母が死亡した若しくは重度の障がいの状態などにある児童 ・18歳に達した後の最初の3月31日を迎えるまでの児童または、障がい(特別児童扶養手当2級以上に該当する程度)のある20歳未満の児童 支給額     全部支給額の場合の手当(月額)   扶養する児童1人目の場合 45,500円    扶養する児童2人目の加算 10,750円   扶養する児童3人目以降の加算 6,450円(11月分からは3人目以降も2人目と同額加算)  一部支給の場合は、全部支給額から減額されます。なお、受給者または家族の所得が限度額を超えた人は全額停止となります。 申請方法  新たに受給対象になる人や、これまで支給の対象外であった人で、生活実態の変化により支給対象となる人は手続きが必要です。手続きに必要な書類は、申請者によって異なります。詳しくは問い合わせてください。  また、認定になった後も年に1回は現況届の提出が必要です。市から送付される書類に記入の上、地域福祉課または西根、安代各総合支所に提出してください。 〇ひとり親のための無料法律相談を開催  困っていることなどの相談に弁護士が対応します。 日時 8月2日(金曜日)午前10時から午後3時まで 場所 西根地区市民センター 予約、問い合わせ先 一般社団法人県母子寡婦福祉連合会(電話019-623-8539)