11ページ 福祉NETWORK 介護のココロ 市地域包括支援センター(電話 内線1088) 成年後見制度をもっと身近に 制度利用に必要な費用を助成します  成年後見制度は、認知症や障がいなどにより、物事をひとりで決めることに不安や心配のある人が安心して暮らすことができるよう、本人を法律的に保護する制度です。  家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下「後見人」)が本人に代わっていろいろな契約や手続きをする際にお手伝いをします。 制度の利用に必要な報酬  後見人は、家庭裁判所が認めれば誰でもなることができ、弁護士などの専門職や市民後見人など親族以外の人が選ばれることもあります。その場合、後見人になった人に本人の財産から報酬を支払うことになります。  市は報酬の支払いが難しい人でも制度を利用できるように、次の内容で報酬に対する助成をしています。 成年後見制度利用支援事業 助成の対象者 成年後見制度を利用している本人の住所が市内にあり、かつ、本人が次のいずれかに該当する場合  生活保護法による保護を受けている  単身世帯 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下  2人以上の世帯 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金、その他の資産の合計額が170万円以下 助成額 家庭裁判所が決定した額(在宅の場合は月2万8千円、施設入所または入院の場合は月1万8千円を上限)。 気軽に相談してください  市は健康福祉課地域福祉課内に「八幡平市成年後見センター」を開設し、成年後見制度を適切に利用できるよう相談や支援をしています。 利用時間 午前8530分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 子育てNEWS 地域福祉課児童福祉係(電話 内線1101) 【児童虐待防止推進 本年の標語】あなたしか 気づいてないかも そのサイン  本年も11月1日から「オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン」が始まっています。  市は、さまざまな機関からなるネットワークを作り、いち早く「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけるために連携、協力しながら、虐待防止に努めています。 皆さんも、児童虐待問題に対する理解を深め、子どもたちを守りましょう。  身体的虐待  殴る、蹴る、たたく、やけどを負わせるなどの行為 ネグレクト  食事を与えない、家に閉じ込める、自動車の中に放置するなどの行為 性的虐待   わいせつな画像を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなどの行為 心理的虐待  無視、暴言、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV)などの行為  近年、子どもの虐待に関する相談は全国的に増加傾向にあります。県の児童相談所でも令和4年度に1,717件の相談に対応しており、これまでで一番多い件数となっています。  全国のみならず、県内でも過去には虐待による死亡事例が発生しており、社会全体で子どもの「命」と「権利」そして「未来」を守っていく必要があります。  最近は子どもの目の前でのDVによる心理的虐待が増加傾向にあり、DVを見せられた子どもは脳が萎縮するという研究結果も出ています。  皆さんの周りで虐待が疑われる事例を見かけたら、匿名で構わないので、児童相談所または市役所に連絡、相談をしてください。連絡者や内容など、秘密は守られます。 連絡先 県福祉総合相談センター「児童相談所」(電話019-629-9602、019-629-9605)市地域福祉課児童福祉係(電話 内線1078、1101)全国共通の虐待対応ダイヤル(電話189)