16ページ 福祉NETWORK 保健のひろば 健康福祉課健康推進係 電話・内線1091 こころの健康について考えよう  県では9月を「こころに寄り添い いのちを守る いわて」月間とし、自殺予防の啓発活動を実施しています。市でも職員が「いのち支える」Tシャツを着用するほか、市役所結のひろばに特設ブースを設置し、ストレスケアやこころの病気に関するパンフレットなどを展示・配付しています。 誰でもかかり得るこころの病  自殺はさまざまな要因が複雑に関係して起きると言われており、その直前にはうつ病などのこころの病気を発症していることが多いと指摘されています。「つらくても頑張れば乗り越えられる」「自分は大丈夫」とは思っていませんか。仕事や人間関係の悩み、就職や引っ越しなどの生活環境の変化によるストレスの蓄積が、こころのバランスを崩すきっかけとなります。こころの病気は珍しいものではなく、誰でもかかる可能性があるのです。  身近な人に気になる変化があった時は、さりげなく声をかけてみましょう。 ひとりで悩まず相談を こころの健康相談  自分自身や家族のこころの悩みについて、専門医が相談に応じる相談会を開きます。  日時 10月23日(月曜日)午後2時から4時まで(要予約)  場所 市役所本庁相談室  申し込み先 健康福祉課健康推進係(電話・内線10 91)   予約不要な電話相談窓口もありますので利用してください。 ささえあいの輪 地域福祉課障がい福祉係 電話・内線1111 特別障害者手当と障害児福祉手当 対象者と受給方法は? 特別障害者手当 【対象者】精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の人です。 【対象となる障がいの程度】 (1)重度の障がいが2つ以上ある (2)重度の障がいが1つあり、かつ他の障がいが2つ以上ある (3)(1)または(2)と同程度以上の障がいがある(肢体不自由により日常生活動作に著しい制限があるなど) 【手当額】月額27,980円 【支給月】2月、5月、8月、11月 【支給制限】3カ月以上継続して入院をしている人、施設に入所している人、制限以上の所得がある人は対象外です。ただし、各施設に入所中の人でも施設の種類によっては対象となる場合があります。 障害児福祉手当 【対象者】精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の人です。 【対象となる障がいの程度】 (1)重度の障がいが1つ以上ある (2)身体障がいと精神障がいの合併障がいがある 【手当額】月額15,220円 【支給月】2月、5月、8月、11月 【支給制限】障がいを支給事由とする年金給付を受けている人、障害児入所施設に入所している人、制限以上の所得がある人は対象外です。ただし、各施設に入所中の人でも施設の種類によっては対象となる場合があります。 受給方法  手当の受給には、所定の書類を提出し認定請求をする必要があります。認定を受けてからでないと手当を受け取ることはできません。詳しくは、地域福祉課障がい福祉係に問い合わせてください。