20ページ みんなが主役 環境・衛生ワンポイント 市民課 環境衛生係 電話・内線1069        庭木の枝が道路や隣家にかかる前に管理・剪定を  隣の家の庭木に関する相談が市役所に多数寄せられています。  個人所有地から生えている竹木や庭木はその土地の所有者に所有権があるため、道路などに枝木が張り出していても、基本的には市で伐採することができません。 また落枝や張り出した枝木に起因して事故が起こった場合、所有者が責任を問われたり、スズメバチが巣を作ったり景観を乱すなどの原因にもなるので、所有している土地の竹木や庭木の適正な管理・伐採をしてください。 アカミミガメ・アメリカザリガニの新規制が開始  アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、新たな規制が始まりました。  これは、生態系に大きな影響を与える可能性がある特定外来生物のうち、飼育者が多い生物については、単に飼育などを規制すると、安易に野に放してしまい、かえって生態系への被害が生じる恐れがあることから、新規制のもとで責任を持って管理してもらうことにしたものです。 ・アカミミガメ 目の後ろの赤い文様が特徴 ・アメリカザリガニ ハサミ全体の赤いトゲトゲが特徴 (1)寿命を迎えるまで大切に飼育を    規制開始後も飼うことができ、申請や許可、届出の手続きは不要です。 (2)野外に放さないで    アカミミガメやアメリカザリガニを池や川など野外に放すことは禁止です。   適切な管理をせずカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となる場合があります。 (3)飼うことができなくなったとき    友人や知人など、責任を持って飼うことができる相手に譲ってください。   無償であれば申請などの手続きは不要ですが、不特定または特定多数の人に配り分けるような「頒布」にあたる行為は禁止となります。 建設廃材は市清掃センターに搬入できません  建設・土木工事現場で発生するがれき類(建築廃材)は産業廃棄物に分類されており、市清掃センターでは取り扱うことができません。 また、廃タイヤや消火器、塗料、農薬、廃バッテリーなどの処理が困難な物も取り扱っておりません。専門の業者に処理を依頼してください。 万が一、処理困難な物が持ち込まれ、これが原因で施設が故障した場合、ごみ処理ができなくなり、市民の皆さんに大きな迷惑がかかりますので、自分本位な行動は絶対にやめましょう。