6ページ 利用していない宅地の処分・活用を考えてみませんか 宅地バンク制度がスタート 市は、市内の宅地を有効活用し、良好な住環境づくりや定住の促進を図るため、個人が所有する活用予定のない宅地を希望者に紹介し、橋渡しをする宅地バンク制度を7月から開始しました。 宅地バンクとは  住宅の建築が可能な市内の宅地を売りたい所有者と、住宅を建築するために宅地を探している人とをマッチングする制度です。 宅地を売りたい人  市は宅地バンクの運用にあたり、仲介業者と協定を締結しています。所有する宅地を手放したい場合、事前にまちづくり推進課または協定仲介者に相談してください。  所有者、市および協定仲介者の3者で宅地の現地確認をした上で、市は書類審査を行い、登録可能な場合には、情報を宅地バンクに登録。ウェブサイトで公開します。 宅地を買いたい人  宅地バンク利用届出書をまちづくり推進課または協定仲介者に提出した後、物件の内覧や相談を行います。 契約の交渉  契約交渉は協定仲介者が行うか、利用者と所有者が直接行うかのどちらかとなります。 登録できる宅地  登記地目が宅地の市内の土地(住宅建築可能な土地に限る)  建物が建っていない土地  面積が200平方メートル以上の土地  売買契約に支障となる権利問題がないこと  相続登記が完了していること 全国版でも情報を掲載  市は7月から、空き家バンク、宅地バンク登録物件の情報を「全国版空き家・空き地バンク」に掲載しています。  これは国土交通省が、各自治体が把握・提供している空き家情報を横断的に検索できるよう構築した仕組みで、現在は、株式会社LIFULL、アットホーム株式会社の2事業者が運用しています。 物件取得・処分の選択肢に  未活用の空き家や宅地を空き家バンク、宅地バンクに登録したい人や、登録されている物件が欲しい、借りたい人は、まちづくり推進課または協定仲介者まで相談してください。  問い合わせ先 まちづくり推進課(電話・内線1455)