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家屋(建物)を取り壊した場合は滅失の届け出を

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税しています。家屋の全部または一部を取り壊した場合は、家屋の滅失届を提出ください。届け出がない場合は、翌年度も課税になる場合があります。

提出先

税務課資産税係
※取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失の登記を行ってください。

固定資産税の税額が変わる場合があります

住宅が建っている土地(住宅用地)は、特例が適用され固定資産税が減額されているため、住宅を取り壊すと適用から外れ、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。

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